「現在夫」に関する事例の判例原文:妻が家庭を大事にしないという理由で夫が離婚を求めたが、証拠不十分で請求が認められなかった事例
「現在夫」関する判例の原文を掲載:名押印することを求めた。その後同年12月・・・
「夫婦関係を継続しがたい重大な事由は存在しないとした判例」の判例原文:名押印することを求めた。その後同年12月・・・
| 原文 | いるのをみつけ,兄嫁のHに相談したところ,Hが,夫にGとの関係を聞いたが,夫は,Gと不貞関係にはないと答えた。 平成14年8月27日,夫は,妻に離婚を求める手紙を書き,9月1日には,離婚届けに署名押印することを求めた。その後同年12月14日,夫は自宅を出た。 (9)他方,Gは,平成14年8月ころ,夫から妻と別居したと聞かされていた。その後同年12月30日,Gは,夫と年末年始を過ごすために,名古屋から上京し,平成15年1月3日まで,夫と,現住所で,共に過ごした。しかし,その間に,Gは,夫と交際していくことはできないと考えるに至り,その旨を夫に伝えて名古屋に戻り,その後,夫とGの関係は疎遠となり,連絡を取り合うこともなくなった。 (10)平成15年4月,妻は,軽自動車の納税証明に同封して長女の写真を夫に送付したが,夫はそれをそのまま送り返してきた。 平成16年2月21日,長女の誕生日に,夫は,自ら長女と連絡をして,待ち合わせて,プレゼントを渡すとともに,1時間程度,長女とともに過ごした。 2 以上の認定に対し,夫は,妻がその親兄弟だけを家族と考え,絶えず行動も共にしながら生活する一方,夫を単なる生活の稼ぎ手として利用するだけで,夫と協力して家庭を築こうとする意識がなく,夫を疎外した生活を続けたと主張するが,これを認めるに足る証拠はない。 3 前記認定をもとに判断する。 夫と妻とは,平成4年に喧嘩をして,夫が兄に離婚を相談した以外は,婚姻後10数年間比較的平穏に婚姻生活を送っており,また不妊治療を受け,夫妻間には,長女も出生している。確かに,証拠上(甲1,夫本人),同居中,妻が夫の洗濯物を別扱いとしたことや,夫の食べこぼしや,トイレでの粗相を,妻が叱責して夫に掃除をさせたこと,小遣いの金額等について夫が不満を感じ,また妻の実家との交流の場では,夫が疎外感を抱いたこともあったことが窺われるものの,いずれも妻との婚姻生活の維持を困難とするに足 さらに詳しくみる:る事情とまではいえない。そして,夫が妻に・・・ |
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