「精神的損害」に関する事例の判例原文:夫婦のお互いの経緯から生じた、結婚生活の破綻
「精神的損害」関する判例の原文を掲載:ない。 2 争点1(離婚請求)について・・・
「妻が夫に対して離婚と慰謝料請求をし、それに対して夫も同じ請求をし、離婚だけを認め、慰謝料の支払いは認めなかった判例」の判例原文:ない。 2 争点1(離婚請求)について・・・
| 原文 | が平成12年11月ころに男性と会っていたこと,平成13年2月ころに男性と会っていたこと,同年3月ころに男性と食事に出かけたこと,同年4月ころに男性と会っていたこと,同年5月ころに男性と会っていたこと,同年7月ころに男性と会っていたことを認めるに足りる確たる証拠はない。 2 争点1(離婚請求)について 前記認定事実によれば,現時点において,原被告間の婚姻関係につき,その回復及び継続がおよそ期待できない程度にまで破綻していることは明らかであり,したがって,原被告間には,婚姻を継続し難い重大な事由があるというべきである。 3 争点2(慰謝料請求)について 前記認定事実によれば,被告は,原告の携帯電話の通信履歴を調べるまでの行為に及ぶなど,原告が他の男性と関係を有しているのではないかと頻繁に疑い,そのことが原告を精神的に追い詰め,原告をして離婚を決意するに至らしめたということができるが,他方で,原告も,そのような被告の妻であるのであるから,夜遅くの電話を差し控えたり,仮に他の女性と一緒であったとしても男性の運転する車に同乗するのを差し控えたりするべきであったというべきであり,結局,原被告間の婚姻関係を上記2の程度にまで破綻させた主たる原因については,これが原告にあるとも被告にあるとも評価することはできないといわざるを得ない。 なお,前記認定事実によれば,原告は,少なくとも平成13年5月に出かけた北海道旅行において,Bと不貞行為に及んだものと推認することができるが,前記認定のとおりの原被告間の婚姻関係の経過に照らせば,そのことが原被告間の婚姻関係を上記2の程度にまで破綻させた決定的な原因であるとみることはできないというべきである。 その他,原被告間の婚姻関係を上記2の程度にまで破綻させた主たる原因が原告にあると評価するに足りる事実を認めるに足りる確たる証拠はなく,他方,そのような原因が被告にあると評価するに足りる事実を認めるに足りる確たる証拠もない。 第4 結論 さらに詳しくみる:以上によれば,本訴請求及び反訴請求のうち・・・ |
|---|
