離婚法律相談データバンク 執拗に繰り返したことにより相手が精神疾患に関する離婚問題「執拗に繰り返したことにより相手が精神疾患」の離婚事例:「夫婦のお互いの経緯から生じた、結婚生活の破綻」 執拗に繰り返したことにより相手が精神疾患に関する離婚問題の判例

執拗に繰り返したことにより相手が精神疾患」に関する事例の判例原文:夫婦のお互いの経緯から生じた、結婚生活の破綻

執拗に繰り返したことにより相手が精神疾患」関する判例の原文を掲載:。そのような中,原告は,同月19日から翌・・・

「妻が夫に対して離婚と慰謝料請求をし、それに対して夫も同じ請求をし、離婚だけを認め、慰謝料の支払いは認めなかった判例」の判例原文:。そのような中,原告は,同月19日から翌・・・

原文 との原告の主張事実を排斥するに足りる証拠もない。
 (8)上記(6)のとおり被告に対して離婚の意思を伝えた原告は,その後も,被告と共同生活を送ることに苦痛を覚え,同年4月30日,置き手紙を残して実家に戻ったが,やはり離婚の話をしなければならないなどと考え,同年5月7日,被告の下に戻った。しかし,離婚話は進まず,原告は,精神的に追い込まれた状況に陥っていた。そのような中,原告は,同月19日から翌20日にかけ,(姉夫婦及びBとともに,北海道旅行に出かけ,ホテルにおいて,Bとともに同室に宿泊した。
 (9)他方,被告は,原告が男性と関係を有しているのではないかと考え,原告が家計簿につけていた日記を調べ,原告が上記(8)の旅行から帰ってきた後,同日記を読んだことを原告に話した。
 (10)被告は,同年6月,Aから強姦されそうになったと訴える原告に対し,原告がAに関係を迫ったのであると主張するなどした。なお,原告がAに関係を迫ったとの事実を認めるに足りる証拠はなく,Aが原告を強姦しようとしたとの原告の主張事実を排斥するに足りる証拠もない。
 (11)結局,原被告は,遅くとも同年8月,別居するに至り,その状態は,現在まで継続している。
 (12)原告は,平成14年に入ってから,東京家庭裁判所に対し,被告を相手方として夫婦関係調整調停の申立て(同裁判所同年(家イ)第2939号)をしたが,同申立事件は,同年7月11日,不成立により終了した。
 (13)原告は,同月12日,本件本訴を提起し,他方,被告も,同年10月25日,本件反訴を提起した。
 (14)なお,原告が平成12年11月ころに男性と会っていたこと,平成13年2月ころに男性と会っていたこと,同年3月ころに男性と食事に出かけたこと,同年4月ころに男性と会っていたこと,同年5月ころに男性と会っていたこと,同年7月ころに男性と会っていたことを認めるに足りる確たる証拠はない。
 2 争点1(離婚請求)について
   前記認定事実によれば,現時点において,原被告間の婚姻関係につき,その回復及び継続がおよそ期待できない程度にまで破綻していることは明らかであり,したがって,原被告間には,婚姻を継続し難い重大な事由があるというべきである。
 3 争点2(慰謝料請求)について
   前記認定事実によれば,被告は,原告の携帯電話の通信履歴を調べるまでの行為に及ぶなど,原告が他の男性と関係を有しているのではないかと頻繁に疑い,そのことが原告を精神的に追い詰め,原告をして離婚を決意するに至らしめたということができるが,他方で,原告も,そのような被告の妻であるのであるから,夜遅くの電話を差し控えたり,仮に他の女性と一緒であったとしても男性の運転する車に同乗するのを差し控えたりするべきであったというべきであり,結局,原被告間の婚姻関係を上記2の程度にまで破綻させた主たる原因については,これが原告にあるとも被告にあるとも評価することはできないといわざるを得ない。
   なお,前記認定事実によれば,原告は,少なくとも平成13年5月に出かけた北海道旅行において,Bと不貞行為に及んだものと推認することができるが,前記認定のとおりの原被告間の婚姻関係の経過に照らせば,そのことが原被告間の婚姻関係を上記2の程度にまで破綻させた決定的な原因であるとみることはできないというべきである。
   その他,原被告間の婚姻関係を上記2の程度にまで破綻させた主たる原因が原告にあると評価するに足りる事実を認めるに足りる確たる証拠はなく,他方,そのような原因が被告にあると評価するに足りる事実を認めるに足りる確たる証拠もない。
第4 結論
   以上によれば,本訴請求及び反訴請求のうち,離婚を求める部分はいずれも理由があるが,慰謝料の支払を求める部分はいずれも理由がない。よって,本訴請求及び反訴請求のうち,離婚請求をいずれも認容し,慰謝料請求をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
      東京地方裁判所民事第34部
              裁 判 官  浅 井   憲

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