離婚法律相談データバンク 半分に関する離婚問題「半分」の離婚事例:「夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻」 半分に関する離婚問題の判例

半分」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻

半分」関する判例の原文を掲載:とができず,平成9年12月,審判が下され・・・

「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:とができず,平成9年12月,審判が下され・・・

原文 ,長男Aを返すよう要求した。
 (3)被告は,平成9年2月12日,何の話し合いにも応じず,連絡もしないまま,突然,東京家庭裁判所に夫婦関係調整及び子の引渡を求める調停を申し立てた。夫婦関係調整の調停は,平成9年4月18日,不成立に終わった。
 (4)子の引渡については,話し合いによる解決を見ることができず,平成9年12月,審判が下されたのであるが,その間に被告から提出された,数々の主張は事実と全く異なり,虚言に満ちたものであった。原告は,真実とかけ離れた被告の主張に,その都度打ちのめされ,共に歩んできた6年間そのものに疑問を感じるようになり,ここにおいて本件婚姻は完全に破綻した。
 (5)以上のとおり,原告及び被告間には,民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由がある。
    また,本件婚姻は,被告が子らを連れて家出し,その後の裁判内,外手続における不誠実,虚偽の主張,対応を原因として破綻したものであり,原告は,これにより多大の精神的苦痛を受けた。原告のかかる苦痛は300万円をもって慰謝するのが相当である。
 (6)よって,原告は,原告と被告とを離婚する旨の裁判を求め,並びに被告に対し,300万円及びこれに対する訴状送達の日(平成13年7月24日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
  (被告)
 (1)反訴被告らは,本件婚姻当初の不快感を現在まで引きずり,被告に対し,被告の実家であるU家を非難し,被告がX1家のことをU家の方へ話し,これと通じていると疑い,非難し責めた。反訴被告D【原告の父】は,被告に対し,同旨の平成8年11月6日付け被告宛手紙【本件書状】を交付した。原告は,被告   さらに詳しくみる:に対し,反訴被告らが正しく,Uと被告がお・・・