「真実」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻
「真実」関する判例の原文を掲載:2)被告は,婚姻してすぐ妊娠したが,平成・・・
「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:2)被告は,婚姻してすぐ妊娠したが,平成・・・
| 原文 | 原告の父母方に1日に1回以上,その逆はおよそ3日に1回程度であった。 (2)被告は,婚姻してすぐ妊娠したが,平成3年8月30日,稽留流産となった。被告は,同月28日,受診し,その夜,原告に対し,翌29日から入院すること,同月30日に手術予定であると説明し,同日付け同意書に原告の署名を得た。 (3)平成3年秋ころ,原告と被告は,婚姻住居を出ることを検討したが,結局,思い止まった。 (4)被告は,平成5年○月○日,長男Aを出産したが,同年2月ころ,原告の都合を考えて,産後の養生のための里帰りをなるべく遅らせたいと述べていた。被告は,このころ原告の父母に対する感謝の意を著す葉書を送った。 被告は,平成4年2月ころ,原告の父に対し,問題について話し合いの機会を与えられたことを感謝し,被告に別居の考えはあったものの,それを反省し,撤回して,婚姻住居に引き続き居住させて欲しい,原告が今後十分活躍できるよう被告が務める旨の書状を送っている。 (5)被告は,父宛に書状を送付したが,その内容は,原告の父母を褒め上げるのと対照的に,実父母を非難するものであった。原告の父は,被告が父宛に出した書状の草稿を用紙右肩に受領の年月日を記入して,自らの控えとして保管していた。被告は,原告の父に宛てて,自己批判を内容とする書状(反省文)をしたためたこともあった。その記載のうちには,被告が原告の父らと一致団結できないのは,被告が実方に恋恋とするからだとするものがあった。 (6)被告は,平成8年10月30日,兄のM【被告の兄】から, さらに詳しくみる:同年11月1日に原告と会う約束をしたとの・・・ |
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