離婚法律相談データバンク 杉並区に関する離婚問題「杉並区」の離婚事例:「夫の暴力などによる結婚生活の破綻」 杉並区に関する離婚問題の判例

杉並区」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻

杉並区」関する判例の原文を掲載:は長女に味方し,2対1の大喧嘩になった。・・・

「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:は長女に味方し,2対1の大喧嘩になった。・・・

原文 いたテスト結果を隠そうとし,まだ返してもらっていないと嘘をついた。被告は,このとき初めて長女の態度に怒りを覚えた。今まで借金をしてまで私立学校と塾に通わせてきたのに,その苦労を理解しようともせず,親を馬鹿にする態度をとったのである。被告は,長女に裏切られた気持ちで一杯になり,部屋に篭もろうとする長女と揉み合いになった。原告は長女に味方し,2対1の大喧嘩になった。結局,長女が警察を呼び,その訴えにより原告及び長女は保護された。原告は自宅に戻る意向であったが,長女が父親から暴行を受け続けていると嘘をついたためシェルター側から説得され,生活保護を受けて暮らすことになった。長女は,私立C高校から公立高校へ転校し,自宅に戻ろうという原告の説得に応じなかった。
 これに対し,被告は家庭裁判所に調停を申し立て,家庭裁判所調査官に長女のヒアリングをお願いした。長女が原告に離婚をすすめるような態度であったため,調停はうまくいかずに取下げに終わったが,原告自身は,離婚しないと明言していた。
 原告は,生活保護による暮らしが肌に合わず,他方,原告の実家の方でも役所から扶養・援助の要請があって迷惑していたことから,生活保護を受けないことにした。その際,役所に対する説明資料にする趣旨で被告が作成に応じたのが「X1,Aの同居に関する生活費の件」と題する文書(甲6)であり,その内容に沿って被告が生活費として10万円を送金した事実はない。原告に同文書の趣旨について誤解があるのか,またはでっち上げである。
  (ニ)原告は平成13年5月に被告方に戻ったが,実際は,平成12年の11月以降,毎週土曜日に被告方に寄って被告と長女のことを相談していた。
 被告は,原告から長女の大学進学費用を負担するよう求められたので,長女が父親を自分の家族として認めたうえでその費用負担を求めるのであれば負担すると回答した。また,既に長女に約束しているとして原告から金を要求された際,被告は,被告名義で振り込むならよいが,原告を通じて渡すとなると長女の我が儘を放置することになって本人のためにならないと考え,これを断った。そのうえで,原告が自分で稼いだ金を渡すことには何も言わないと話したところ,原告はこれに同意した。
 被告は,原告に負担をかけないため自ら毎日の買物をしていた。すなわち光熱費等のほか食費も被告持ちであり,被告が原告に渡した現金は毎月の小遣いであって生活費ではない。それは3万円のこともあったが,6万円や8万円のこともあった。したがって,「被告は月額3万円程度の生活費を渡すだけなので,原告は足りない分をパート収入で補った」というのは失当であり,原告のパート収入は長女への仕送りに充てられていたのである。
 「被告が大学進学費用を一切出さなかったため,原告の母がこれを立て替えた」と主張するが,原告は被告の母に費用負担を執拗に要求し,被告の母は,被告の同意の下に70万円を負担した。
 原告は,平成14年3月以降,酒を飲んでは荒れることが多くなり,ゴールデンウィーク中に被告が出掛けている間に勝手に自宅から出て行った。
 (3)原告は,慰謝料等の離婚給付の請求を正当化するため,長年に亘り被告から生活費を渡されず暴力を振るわれたとし,被告が認める事実についてはこれを誇張・歪曲し,真実でないことをも主張する。また,被告には預貯金等の資産がいまだ皆無に等しく,多額のローンを抱えていることを承知しながら,財産分与を求める。
 これらは生活態度を改善しながら真っ当に生きている被告から無理やり離婚して金銭をむしり取ろうという悪意に基づくものであり,原告の主張そのものが真実からほど遠いものであると言わざるを得ない。
 2 被告の主張
 (1)原告は,前記のとおり,平成12年7月末ころから平成13年5月初めころまで約10か月間,家出をし,さらに平成14年5月3日ころ家を出て以降これまで一方的に家庭生活を放棄しているから,夫婦の同居・協力扶助義務(民法752条)を履行していないことは明らかである。
 また,原告は,被告と協力して長女の教育にあたらなければならないにもかかわらず,常に一方的に長女の言いなりとなり,母親の役割を果たしていない。原告は,被告に断りなく長女の高校の転校に協力し,予備校の寮に入れると嘘をついて公立高校の近くのアパートに住まわせたりした。これらの行為は,被告の親権をないがしろにしたものである。
 以上の原告の行為は民法770条1項5号所定の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するから,被告(反訴原告)は,原告(反訴被告)に対し,離婚と共に,約10か月間の別居中の精神的苦痛について金120万円(1日4000円の30   さらに詳しくみる:0日分)の慰謝料の支払を求める。  (2・・・