「員に迷惑」に関する離婚事例・判例
「員に迷惑」に関する事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」
「員に迷惑」に関する事例:「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な理由が当事者の間になければなりません。 夫が生活費を支払わなかったことにより結婚生活が破綻したかどうかが、当判例のキーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 妻は、昭和40年5月14日に夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また夫と妻の間には、昭和41年に長男 太郎(仮名)、昭和43年に長女 花子(仮名)、昭和46年に二男 次郎(仮名)、昭和48年に三男 三郎(仮名)が、それぞれ誕生しました。 2 新居の購入 妻は、夫との結婚に際して妻の父親から資金の援助を受け、自宅を建てて、そこを結婚生活を送る新居としました。 3 夫の生活費の不自然な支払い 夫と妻は、夫が得た給料やボーナスについて一定の割合で家計にする約束を、昭和41年に交わしていました。 ところが夫は、妻に給料やボーナスを渡すことを自分の義務と考えず、自分のものとして考え、そこから妻に分け与える考えとしていました。 それに加えて夫は、自分の機嫌次第で生活費を渡さないこともありました。 妻は、そのような夫の身勝手さによって、お互い喧嘩ばかりしていました。 4 さらに生活費を支払わなくなる 夫は、平成7年に子供たちが独立したのをきっかけに、妻に対して生活費を支払わないことが多くなりました。 夫は、平成9年ころから頻繁に外出をするようになり、また外泊も多くなりました。 5 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成12年12月に離婚調停を申し立てて、不成立に終わったことを受けて、平成13年8月に当裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 離婚の原因は夫にある 妻は夫の不倫について主張していますが、提出された証拠では認められませんでした。 また、夫が家財道具を盗んだという主張についても、同じく認められませんでした。 しかし、妻は夫から生活費を受け取れず経済的に苦労しており、また夫はパートナーとして妻の相談にも乗りませんでした。 そして夫と妻は、3年間別居をしており、また妻の離婚の決意は固いことから結婚生活は破綻しており、その責任は夫にあると裁判所は判断しています。 2 財産分与について 夫が将来受け取る退職金や年金については、別居生活が始まる以前の結婚生活があった期間分について、財産分与の対象財産として形成されるものと裁判所は認定しています。 それらを計算した額である約5,300万円について妻への支払いと、自宅の所有権について妻名義にすることを裁判所は夫に命じています。 3 慰謝料請求について 妻が提出した証拠は不十分ですが、それでも妻が受けた精神的苦痛は大きいとして、裁判所は夫に慰謝料の支払いを命じています。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 被告は,原告に対し,金5284万5318円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告に対し,財産分与を原因として別紙物件目録記載の建物の被告持分全部移転登記手続をせよ。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は7分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 主文第1項同旨 2(1)被告は,原告に対し,6335万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2)被告は,原告に対し,財産分与を原因として別紙物件目録記載の建物の持分全部移転登記手続をせよ。 第2 事案の概要 1 原告と被告とは,昭和40年5月14日婚姻届出を了した夫婦であり,その間には3男1女,すなわち,長男A(昭和41年○月○○日生),長女B(昭和43年○月○○日生),二男C(昭和46年○月○○日),三男D(昭和48年○○月○○日)がある(甲1の1及び2)。 原告は,主婦であり,被告は平成13年3月に定年退官するまではE大学物理学系の助教授,教授を長く務め,現在も私立大学客員教授の職にある(甲32,乙27,37の1)。また,原被告の夫婦は,婚姻直後から,原告の住所肩書地に自宅を有していたが,被告が昭和49年,勤務先がF大学からE大学に代わったため単身赴任を余儀なくされるようになり,被告がE大学を定年退官する際には,自宅に戻ることも考えられるところであるが,離婚問題が現実化して離婚調停中だったこともあり,被告は,退官後から現在まで住所肩書地において生活しており,原告と別居状態にある(甲2,32,乙27)。 2 本件における当事者の主張は次のとおりである。 (1)原告 ア 婚姻を継続し難い重大な事由に基づく離婚請求について (ア)被告は,家庭を顧みず,昭和60年ころから生活費を入れないばかりか,原告に外泊をさせないなど原告の行動を理由もなく制約し,また,原告とのコミュニケーションを取ろうとせず,時には暴力まで振った。 被告のこれらの違法,有責な行為により,原告は被告に対する信頼を喪失した。 (イ)その上,原告と被告は,平成13年4月から3年間別居しており,また,事実上の別居状態は昭和56年ころから20年以上に及ぶ。また,被告は,本件訴訟前から,とりたてて症状がない原告のことを,アルツハイマー病であるとか,妄想性障害による痴呆があるとか主張し,原告に計り知れない精神的苦痛を与えており,夫婦としての信頼関係は既に破壊されている。 (ウ)原被告間の婚姻関係は破綻し回復する可能性がなく,原告は,離婚請求権を有する。 イ 財産分与請求について (ア)財産分与の対象となる被告の資産及び額は,別紙財産目録のとおりである。 そこで,原告は被告に対し,離婚に伴う財産分与として5835万円の支払及び本件建物の被告持分の全部の移転を請求する。 (イ)被告の主張には,次のとおり反論する。 a 預貯金等(G銀行分,H銀行分),株式について 被告は,ボーナスの手取り分を原告と合意のもとに3分の1ずつ分けて,これを原資に被告が貯蓄したので,これらは被告の固有財産であると主張する。 しかし,原告と被告との間には,3分の1の合意もないし,原告が さらに詳しくみる:の固有財産であると主張する。 ・・・ |
関連キーワード | 離婚,生活費,財産分与,慰謝料,不倫 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②妻への財産分与 ③妻への慰謝料の支払い |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
3,600,000円~3,800,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地判平成16年3月30日(平成13年(タ)第636号) 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判は、夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は昭和57年ころに知り合い、やがて付き合いを始め、昭和58年9月24日に婚姻の届け出をしました。 夫と妻の間には長男の太郎(仮名)と長女の愛(仮名)がいました。 2 夫の俳優業 夫はテレビやCMに出演するなど、俳優として活躍するようになりました。また、妻は出演料の管理などを行う有限会社の 代表取締役として、夫に金銭面の管理を任されていました。 また、平成元年には、家を購入し、住宅ローン債務を連帯保証しました。 3 夫の白血病 夫は平成元年、白血病にかかり、それから2~3年入院を繰り返し、健康を回復しましたが、 平成6年に白血病を再発し、平成7年に俳優業に復帰をしました。 4 小田(仮名)からの借金 夫と妻は平成7年ころ、知人の紹介により宗教法人の代表役員である小田と知り合い、その後療養等に関して何度も相談に行きました。 また、妻は小田に借金をしていました。 5 妻の借金の返済に関して 妻は平成12年ころから平成13年ころまで、夫の親戚・知人に対し、高配当の投資話があるなどと持ちかけて、 総額2億円の借入れをしました。 またそのお金はほぼ小田への送金に使われました。 6 家の競売 平成13年7月ころ、地方税の滞納処分で家を差し押さえられ、これをきっかけに、妻が多額の借入れを行っていたことが、 週刊誌等で広く報道されるようになりました。 7 夫が借金を返す 夫は平成13年ころから妻が知人等から行った借入れいついて責任を追及されて支払ったりしていました。 夫は平成14年に別の芸能事務所に移籍し、移籍した事務所から、借金を返すために多額の金銭を借りました。 8 別居 平成14年3月夫は家をでて、妻と別居をしました。 |
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判例要約 | 1 離婚の原因は妻の借金にある。 妻は借金について、夫が指示をしており、夫の承諾の上で行ったことを主張しました。 しかし、妻と小田の証言には不自然なところがあり、夫の親や知人にお金を借りていたことも考えると、夫が指示していたというのは考え難いとされました。 借金によって夫と妻の信頼関係が壊れ、結婚生活がつづけられなくなったことが原因とし、離婚が認められました。 2 親権者を妻とする 愛はすでに18歳に達していましたが、妻を親権者とすることを希望しており、 妻と夫が別居する際に夫についていったものの、のちに妻のもとにもどりました。このことから、親権者は妻と認められました。 3 財産分与はないものとする 夫が著名な芸能人で収入は高額ですが、差押えをうけて家が競売されたり、移籍後の事務所からも借金をしていること、 また、夫と妻の間に分けるべき財産がないと認められ、妻の請求した財産分与は認められませんでした。 |
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