離婚法律相談データバンク 離婚判決父親に関する離婚問題「離婚判決父親」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 離婚判決父親に関する離婚問題の判例

離婚判決父親」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

離婚判決父親」関する判例の原文を掲載:充てられた。      なお,増築部分の・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:充てられた。      なお,増築部分の・・・

原文 男が生まれ,原被告の回りでも珍しい子供の多い家族となった。
   エ 前記自宅は,子供が生まれて手狭となったことから,増改築することとなり,昭和47年に工事が行われ,1階部分は1部屋増築され,新たに2階部分が造られた(この増改築工事後の建物が本件建物である。)。その費用は,原被告が海外滞在中,自宅を賃貸に供していた賃料収入やF大からの給与収入により充てられた。
     なお,増築部分の床面積については,1階部分が22.19平方メートル,2階部分が48.02平方メートルであり,増築前の床面積は,52.04平方メートルである。
     本件建物の登記は,昭和56年に至って,所有権一部移転登記がなされ,それまでの原告全部登記から,原告持分2分の1,被告持分2分の1に変更された。
 (2)(被告単身赴任後の状況)
   ア 昭和49年にF大学がつくば市に移転し,E大学となった。
     被告も,同年,E大学に移籍することとなり,家族は,子供たちの教育環境を考え,原告と子供たちを本件建物に残し,被告1人がつくば市に単身赴任した。
     被告は,平日,つくば市の単身赴任者用公務員官舎で過ごし,金曜日の夜に本件建物に戻り,土日は同建物で過ごした。
     被告は,子供たちへの教育に熱心であり,週末に本件建物に戻ると,日曜日の午前中に小学校に上がった子供たちを集めて勉強を教えた。
   イ 被告は,昭和56年8月から昭和57年8月の間,2度目の在外研究で家族全員を連れて渡英した。また,被告は,昭和58年から平成12年までの間,合計16回単身で海外出張をした。被告は,この単身で海外出張する際,出張中の家族の生活費を用立てするために,この間だけ自己のキャッシュカードを渡した。
     そもそも,原被告及びその子供たちの家族は,被告が大学に職を得てから,奉職先のF大学,E大学からの給与収入により家計が支えられていたところ,実際には,被告が,勤務先から手渡又は銀行振込で得た給与から,適宜,自分の分などを残して原告に渡し,原告は,基本的にはその分をもって家計を遣り繰りしていた。
     これについて,被告作成の陳述書(乙27,28)には,原被告間で,昭和41年,原告に月給の7割,ボーナスの5割(ただし,被告の父親死亡後は3割)を渡し,それで家計を遣り繰りする旨合意し,それにより,被告が,原告に対して,最近まで,毎月上記金額を渡していたとの記載があり,被告本人もそれに沿う供述をする。しかし,これらに反する証拠(甲32,原告本人)に照らすと,上記証拠(乙27,被告本人)をたやすく信用できないし,そもそも,上記証拠によると,婚姻直後から最近まで,月給,ボーナスに占める家計の割合が固定されていたことになるが,それは,家   さらに詳しくみる:族人数,子供たちの成長等により生活費の内・・・