離婚法律相談データバンク 離婚夫投資に関する離婚問題「離婚夫投資」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 離婚夫投資に関する離婚問題の判例

離婚夫投資」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

離婚夫投資」関する判例の原文を掲載:なお,被告は,原告が外出中,玄関以外のと・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:なお,被告は,原告が外出中,玄関以外のと・・・

原文 年6月8日に,被告に無断で作っておいてた合鍵を用いて被告研究室内に忍び込み,鍵屋を連れて行って,金庫を破り,公用機密文書に手を出した。
     さらに,原告は,三男が所有する家屋の権利証を自宅に預かっていたところ,見えなくなったことから,被告が持ち出したのではないかと疑い,何ら被告に問い合わせることなく,石神井警察署に訴えたため,被告は同署から事情聴取されることとなった。
     なお,被告は,原告が外出中,玄関以外のところから本件建物内に侵入し,程なくして誰にも知られないうちに本件建物を退出することがあった(被告は,平成12年9月2日に室内警報が鳴ったことについて,同日は,原告が建物内にいて迎え入れたのであり,勝手に玄関以外から侵入したわけではなく,室内警報は原告が被告を貶めるために押したと主張し,陳述書(乙23,28,31)でもその旨記載するが,当日のビデオテープをみる限り,被告は,午後7時55分,玄関前に現れたが,玄関ドアの開いた様子がみられないこと,被告の位置関係,歩行方向からいってそのまま玄関に入ったとは認め難く,それでいて,被告が約10分後に玄関前を通過していることからいっても,不自然な行動を取っており,それに警報が鳴っていることに照らすと(甲36),被告は,当日,玄関以外のところから本件建物内に侵入し,10分後には本件建物を退出したものと認めるのが相当である。)。
   カ 原告は,同年12月,離婚調停を申し立て,同調停が不成立となったことから,平成13年8月,本件訴訟に至った。
     その間,被告は,同年3月,E大学を定年退官し,東京近郊の私立大学に新たな職を得たことから,勤務の便宜を考えて,大学に程近い被告住所肩書地に住所を移した。被告は,この転居前から,原告に本件建物への立入りを断られ別居状態となった。
     そして,被告は,本件訴訟中,婚姻継続を前提とした和解案を提示したり,縷々働きかけを行ったが,原告は,それを拒否し,被告に対して嫌悪感さえ示した。
   キ 原被告間の別居状態は,現在3年間に及んでいる。
 2 離婚請求について
 (1)ア 先ず,被告は,原告が離婚を請求し,それを裏付けるために縷々主張しているのは,いずれも妄想性障害によるものであり,離婚請求は正常な意思に基づくものではないし,各主張も虚偽であると主張していることから,これについて検討する。
   イ これについて,証人Iは,原告を診察した結果として,妄想性障害を確定することはできないが,原告が,診察中も,被告の不貞行為,本件建物への住居侵入及び窃盗事件を訴えており,これらが真実に反することで,いくら状況などから原告の訴えていることは常識的に有り得ないと説明しても,納得しないような場合には,原告について,被告を妄想対象とした妄想性障害による被害妄想症と診断できるが,現在のところはそれは分からないと証言した。
     そこで,原告が訴えている各事実が真実に反し,しかも,状況的に有り得ないことか否かが問題となる。このうち,被告の不貞行為については,陳述書(甲28,32)の記載及び原告本人の供述によると,原告は,①被告が週末につくば市から本件建物のある東京都練馬区に戻りながら,土日に本件建物にずっと居ることなく出たり入ったりしてつくば市にも戻っていること,②被告が本件女性事務官の引越の手伝いをしたりして親しくしていること,③原告に対して生活費を渡さなくなったことを総合して被告への疑い深めたことが認められる。そこで,被告が本件女性事務官と親しくしていたか否かの各事実が真実でないし,第三者からみても疑うようなことではないと認められるか否かであるが,それについての証拠としては,被告の供述,陳述書しかなく,当該各事実が真実でないし,第三者からみても疑うようなことではないと認めるような客観証拠はない。そうすると,原告が訴えるところの被告と本件女性事務官との関係に係る当該各事実が真実に反し,かつ,常識的にも疑うような問題ではないと認定することはできない。
     また,住居侵入及び窃盗事件についても,陳述書(甲28,30,32)の記載,ビデオテープで録画された内容(甲21の1)及び原告本人の供述によると,原告は,①本件建物内の鍵を壊すような跡があること,②本件建物内から自分の物が色々と見えなくなったこと,③被告に対して一緒に警察署に行って被害届を出そうと誘うと,被告は頑なにそれを拒否したこと,④被告は,他の職員が全員しているにもかかわらず,勤務先の公用金庫の鍵を研究室の所定箇所に備え置かず,自分だけ持って歩いていること,を総合して被告への疑いを深めたことが認められ,これら事実についても,当該事実が真実ではなく,かつ,第三者からみても疑うようなことではないと認める客観証拠はない。したがって,原告の訴えた住居侵入及び窃盗事件についても,真実でないし,常識的にも疑うような問題ではないと認定することはできない。
   ウ かえって,長男は,原告は病気ではなく,し   さらに詳しくみる:かも他の兄弟も同じ意見を有していると述べ・・・