「家族で旅行」に関する事例の判例原文:夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻
「家族で旅行」関する判例の原文を掲載:以上,乙41)が認められ,これらの事実に・・・
「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」の判例原文:以上,乙41)が認められ,これらの事実に・・・
| 原文 | 告は,Fと夜遅くまで飲酒していること,平成10年4月には原被告らとFとその息子とで城ヶ島温泉に旅行しているほか,5月には山中湖,8月には河口湖に原被告らとFらが一緒に旅行していること,さらに平成11年8月,平成12年5月にもFらと原告や被告が一緒に旅行していること(以上,乙41)が認められ,これらの事実に照らすと,当時原告と被告の婚姻関係が破綻していたとは認められないし,まして被告とFの旅行を原因として原被告間の婚姻関係が破綻したということもできないこと,③については,原告が被告に貸し付けたことを認めるに足りる証拠はないこと,④については,原告が悪性リンパ腫に罹患しその治療が必要であることは原告の主張のとおりであるが,上記のとおり,原告はGとは度々旅行に行くなどしていながら,被告に対しては病気に配慮するように求めること自体,原告の身勝手な行為の要求というべきであること,被告に収入がなく,原告が一方的に生活費を止めた以上被告が原告に生活費を要求することは当然であり,原告から給付された金員を蓄財していたことが,それ自体非難されるものではなく,しかも蓄財をもって生活費を交付しないことを当然に正当化するものではないこと,以上のことからすると,原告の主張は理由がない。 3 次に有責配偶者である原告の請求について検討する。 上記のとおり,原被告間の婚姻関係は原告の不貞行為と生活費を支払わない原告の行為によって破綻したものということができる。 そして,上記認定事実によれば,現在原告は59歳であり,他方被告は50歳であり,同居期間は昭和53年11月から平成12年10月の別居までの間の約22年に及ぶのに対し,別居期間は約3年にすぎず相当の長期間に及んでいるとは評価できないこと,被告は,椎間板ヘルニアの持 さらに詳しくみる:病を有し(乙28),就職が困難であること・・・ |
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