離婚法律相談データバンク 経済破綻の離婚相談に関する離婚問題「経済破綻の離婚相談」の離婚事例:「夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻」 経済破綻の離婚相談に関する離婚問題の判例

経済破綻の離婚相談」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻

経済破綻の離婚相談」関する判例の原文を掲載:6)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事・・・

「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:6)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事・・・

原文 引用する。
第4 当裁判所の判断
 1 事実関係
   上記基礎となる事実関係に証拠(甲1ないし5,6の①,②,8ないし13,17ないし21,22の①ないし③,23,28,32,乙4ないし8,15,16)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められ,この認定に反する乙17号証及び被告本人尋問の結果(被告の陳述書である乙15号証を含む)の一部は,前掲証拠及び後記認定事実に照らして措信しないし,他にこの認定の妨げになる証拠はない。
 (1)原告(昭和15年○月○○日生)と被告(昭和18年○月○○日)は,昭和42年1月27日に婚姻した夫婦であり,両者の間には,長女A(昭和○○年○月生)及び長男B(昭和○○年○月生)が生まれ,Aは平成12年に訴外Cと婚姻した。
 (2)原告は,昭和36年から原告の叔父(母の兄)である訴外Dの創業に係るホテル,喫茶店の経営等を業とする訴外会社(本店所在地東京都墨田区(以下略)所在)に経理担当として勤務し,同じく当時訴外会社に勤務していた原告と知り合い,交際を重ねた後婚姻した。原告と被告は,婚姻に先立つ昭和41年3月に被告名義で草加の不動産を取得し,ここに新居を構えたが,昭和55年7月,同じく被告名義で本件マンションを購入してここに移り住み,草加の不動産は他に賃貸した。なお,原告は,婚姻後も訴外会社に勤務し,共働きを続けたが,昭和62年2月,卵巣摘出手術を受けたのを契機に訴外会社を退職し,以降,家庭に入りいわゆる専業主婦となった。原告は,訴外会社を退職後,家事や育児等に従事する傍ら,被告が訴外会社から得る収入を元手に株式投資に手を出すなどした。
 (3)訴外会社の創業者である訴外Dは,平成2年2月4日死亡し,原告の従兄弟である訴外Fが訴外会社の代表取締役に就任した。被告は,かねてから,訴外会社においてその手腕が買われていたが,そのころから,一層重用され,現場総責任者として,訴外会社の業務に積極的にかかわるようになり,訴外会社の事業も拡大し,平成7年には,被告の提唱により,訴外会社に60歳定年制を導入するなどした。そして,被告は,平成8年1月27日,訴外会社の従業員を退職した上訴外会社の取締役に就任し,それ以降,訴外会社から,月額手取り70万円を超える報酬の支払を受けるようになった。しかし,被告は,訴外会社から得る報酬等はすべて原告に渡し,他から得られる副収入を自らの小遣い等に充てていた。うになった。
 (4)被告は,婚姻当初から,原告をお嬢さん育ちの気位の高い女性であり,いったん言い出したら退かない性格の持ち主と感じながらも,田舎育ちの被告と多少の意見の相違等はあってもむしろそれを当然のことと考えていた。他方,原告は,被告と衝突したときなどに被告が声を荒げて原告の言い分を聞こうとしないその対応に違和感を覚えることはあったものの,婚姻生活を営む上で格別支障があるものとは感じなかった。そして,原告と被告は,婚姻後,しばしば衝突し,口論等をしたりすることはあったが,夫婦関係は,おおむね円満に推移してきたものの,訴外Dが死亡したころから,被告が,それまで原告と連れ立って出席していた創価学会の会合に出席しなくなり,また,平成6年10月ころ,高血圧症や前立腺肥大症のため体調がすぐれなくなるなどしたこともあって,原告と被告とが一緒に行動することが少なくなってきていたところ,平成8年ころから,日常的な会話を交わすことさえも極端に少なくなった。そして,平成9年初めに被告が痔瘻(じろう)の手術を受けて病院を退院した後の同年2月ころ,原告の方から性交渉を求めたのに対し,被告が「お前とやるくらいならおれは家を出て行く」旨述べてこれを拒絶して以降,原告と被告は,全く,夫婦の交わりを持つことがなくなり,相互に会話を交わすこともなくなったが,特に外に働きに出ることもなく家にとどまっていた原告において,疎外感を感じるようになった。なお,被告は,前記痔瘻の手術を受けた際,原告がこれに立ち会わなかったことから,原告を責め,強い口調で叱責するなどした   さらに詳しくみる:が,原告は,このような人の意見を聞こうと・・・