「規定」に関する離婚事例・判例
「規定」に関する事例:「夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻」
「規定」に関する事例:「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が、当事者の間になければなりません。 そのため、当事件のキーポイントは、夫の不倫関係や言葉の暴力によって、結婚生活が破綻に至ったかどうかを判断している点にあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、働いていた会社で同僚であった夫と知り合い、昭和42年1月27日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、長女 花子(仮名)、長男 太郎(仮名)がそれぞれ誕生しています。 2 夫の不倫 妻と夫は、平成9年ころから、円満な夫婦関係が無くなってきました。 また妻は、平成13年5月ころに会社の同僚であった山田(仮名)から、夫が同じ会社の同僚の佐藤(仮名)と不倫関係にあったことや、その後に同じ同僚の浅田(仮名)と不倫関係にあったことを聞かされました。 妻は、同年7月に不倫について夫に問いただすと、夫は激高し妻に対して怒鳴り散らしました。 3 妻が当判例の裁判を起こす 夫は、平成13年12月に妻に謝罪文を渡しましたが、妻はこれ以上結婚生活を続けられないと考えました。 そして、平成14年6月21日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、不調に終わったのを受けて、平成14年10月15日に当裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 夫の不倫について 裁判所は、夫の浅田との不倫について認めてますが、佐藤との不倫については確実な証拠がないことから認めていない判断をしています。 2 結婚生活は破綻している 妻は、夫の不倫に疑惑を募らせ、調査会社を使ってまで不倫関係を調べて、当裁判を起こしています。 また妻と夫は、同居こそしているものの食事や寝室を別々にしていることから、結婚生活は破綻していると裁判所は判断をしています。 3 結婚生活を.破綻させた責任は夫にある 妻の離婚の決意が固いのは、夫の不倫があったことに加えて、妻が夫に不倫について問いただした際の夫の暴力的な態度や夫の説明が不十分なことと、夫が夫婦関係を直そうとしなかったことにあります。 従って、結婚生活を破綻させた責任は夫にあると、裁判所は判断をしています。 4 慰謝料について 裁判所は、当裁判で現れた諸事情を踏まえた上で、妻に200万円の慰謝料の支払いを夫に命じています。 5 財産分与について 裁判所は、夫の名義となっている不動産について、持分2分の1を妻の名義にすることを命じています。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 被告から原告に対し,別紙物件目録1及び同物件目録2記載の各不動産の各2分の1を分与する。 3 被告は原告に対し,別紙物件目録1及び同物件目録2記載の各不動産の所有持分各2分の1につき財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。 4 被告は原告に対し,金200万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は,これを4分し,その3を原告の,その余を被告の各負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 請求の趣旨 (1)原告と被告とを離婚する。 (2)被告から原告に対し,別紙物件目録1記載の土地及び建物(以下「本件マンション」という。)及び同物件目録2記載の土地及び建物(以下「草加の不動産」という。)を分与する。 (3)被告は原告に対し,本件マンション及び草加の不動産につき財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。 (4)被告は原告に対し,金2000万円及びこれに対する本件訴訟の判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (5)訴訟費用は,被告の負担とする。 (6)仮執行の宣言 2 請求の趣旨に対する答弁 (1)原告の請求を棄却する。 (2)訴訟費用は,原告の負担とする。 第2 事案の概要 本件は,昭和42年1月27日に婚姻した夫婦のうち妻である原告が,夫である被告に対し,被告が,部下である女性と長年不倫関係を続けた上,同女性と別れた後も別の部下の女性と不倫関係を続けたほか,原告の態度が気に入らないと大声を上げて原告を威嚇するなど言葉の暴力を振るい,これに原告が怯える日々を送って来たが,これらにより原告と被告との婚姻関係は完全に破綻したと主張して,離婚を求めるとともに,被告名義の不動産について財産分与を求め,このような婚姻関係の破綻は,被告の不倫や言葉の暴力によってもたらされたもので,その責任は専ら被告にあるとして,離婚慰謝料として2000万円及びこれに対する本件訴訟の判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 1 基礎となる事実関係 (1)原告(昭和15年○月○○日生)と被告(昭和18年○月○○日)は,昭和42年1月27日に婚姻した夫婦であり,両者の間には,長女A(昭和○○年○月生。以下「A」という。)及び長男B(昭和○○年○月生)がおり,Aは平成12年に訴外C(以下「訴外C」という。)と婚姻した。 (2)原告は,昭和36年から原告の叔父である訴外D(以下「訴外D」という。)が経営する訴外E株式会社(以下「訴外会社」という。)に経理担当として勤務し,同じく訴外会社に勤務していた原告と知り合い,交際を重ねた後婚姻したが,原告は,婚姻後も引き続き訴外会社に勤務し,平成62年,退職した。 なお,原告と被告は,婚姻後,昭和41年3月に取得し,被告の所有名義で登記した草加の不動産に居住したが,昭和55年7月,被告名義で購入した本件マンションに移転し,以降,ここに居住している。 (3)訴外Dは,平成2年2月4日死亡し,原告の従兄弟である訴外F(以下「訴外F」という。)が訴外会社の代表取締役に就任したが,そのころから,被告は,訴外会社の業務に積極的にかかわるようになり,平成8年1月27日,訴外会社の さらに詳しくみる:,平成2年2月4日死亡し,原告の従兄弟で・・・ |
関連キーワード | 離婚,不倫,言葉の暴力,財産分与,慰謝料 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②妻への財産分与 ③妻への慰謝料の支払い |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
1,400,000円~1,600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地判平成16年9月28日(平成14年(タ)第774号) 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫は大学助教授にあった当時、同じ大学の学生であった妻と知り合い、昭和50年1月30日に結婚しました。 その後昭和54年には長女の幸子(仮名)が誕生しました。 2 マンション購入 夫は結婚前から東京都文京区に自宅を持っていました。夫と妻は結婚後、この自宅に住んでいましたが、夫が仕事場を確保する目的で平成4年3月16日ころ、マンションを夫名義で購入しました。しかし、妻も幸子もこのマンションで生活をすることになり、結局夫婦の生活の本拠はこのマンションに移りました。 3 別荘A、別荘B購入 夫と妻は昭和63年5月24日ころ、静岡県伊東市の土地を共有名義で購入して別荘Aを建てました。平成6年5月20日ころには神奈川県足柄下郡にあるリゾートマンション(別荘B)を夫婦の共有名義で購入しました。 4 別居 夫と妻は、夫の女性問題等を理由としてけんかが頻繁にありました。また、口論から離婚話に展開することもありました。 その後、平成8年5月1日に夫は家族で同居しているマンションを出て、一人で文京区の自宅に住むようになり、現在に至るまで妻と別居しています。 5 夫の浮気 夫は遅くても平成8年ころアキコ(仮名)と知り合い、平成11年8月にはアキコと海外旅行に出かけたりし、現在も交際を続けています。 6 夫が調停を起こす 平成12年4月5日に夫は調停を申立てましたが、話し合いが整わずに終わりました。 その後の平成13年11月6日に、夫は妻に対して離婚を求める裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 婚姻関係を継続し難い重大な理由がある 夫と妻は平成8年5月1日から約7年半に渡って別居をしていて、夫の離婚の意思は固いといえます。また、少なからぬ期間アキコと交際していると認められるため、夫が別居後も家族で旅行をしたり、外食をすることがあるということを考慮しても、夫と妻の婚姻関係の回復、継続が期待できないほどにまで破綻していることは明らかです。 2 離婚の原因を作ったのは夫である 夫婦関係が破綻した理由は、夫と妻が約7年半に渡って別居していることにあるといえます。そして夫は遅くても平成11年ころまでにはアキコと浮気をして現在まで関係を継続させています。夫と妻の別居を継続させ、婚姻関係を決定的なものとしたのは、夫のアキコとの浮気であるといえます。 よって、離婚の原因を作ったのは夫であるといえます。 3 夫の妻に対する離婚請求を認めない 夫と妻は昭和50年1月30日に結婚して、平成8年5月1日に別居するまで、21年以上もの長期間に渡って同居してきたのに対して、夫と妻の別居期間は約7年半にすぎません。 離婚請求については、「離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めない」という大原則があります。上記の通り、離婚の原因を作ったのは夫です。 約7年半という別居生活は21年以上の同居生活に比べれば、大原則に反した離婚請求を認めるべきであるほどの長期間の別居生活ということはできません。 よって、夫の妻に対する離婚請求は認められません。 |
「規定」に関するネット上の情報
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