「趣味」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻
「趣味」関する判例の原文を掲載:伴って実家を出ながら,島原市内で被告が喫・・・
「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:伴って実家を出ながら,島原市内で被告が喫・・・
| 原文 | ろ,原告は近所の居酒屋のママ某女と男女関係を持つようになった。 イ悪意の遺棄 (ア) 原告は,妻子を伴って実家を出ながら,島原市内で被告が喫茶店を持つやそ の収入に依存し,窃盗事件や傷害事件を起こすなどした。女性関係も一度や二度で はない。被告がAの養育を一手に引き受けながら女手一つで喫茶店を営むなどして, 家庭を必死で守ってきたことを知りながら,原告は勝手に出て行くなどしてほとん ど別居し,生活費を出すことをほとんどせず,愛人との同居など身勝手かつ野放図 な生活を続けてきた。 (イ) そのため,被告は,島原の地にあって働きずくめで,昭和60年ころから心 臓病を患い,昭和61年のクモ膜下出血の際には生死の境をさまよった。昭和62 年には心労から農薬を飲んで自殺を図るまでに追い詰められ,さらにはリューマチ も発病した。被告については,これらによる度重なる緊急入院など危機的ないし極 めて困難な状態が続いたが,原告は知りながら家庭に対する当然の責任を放棄して きた。被告は,原告の長年にわたる非道な仕打ちにより,精神的にも極限まで追い 詰められ,自律神経失調等の変調を来すに至っている。 (ウ) Aは,平成3年に高校へ進学したが,被告がH病院に入院し,原告が家庭を 顧みなかったために,岡山市aにある養護施設「I」から通学することを余儀なく された。Aは,高校卒業後,母親を助けるため豆腐製造の会社(「J」,「K」)に 勤め,毎朝午前3時から出勤するという過酷な生活に耐えている。しかも,Aは, 平成12年にサッカーで大怪我をし,2度の入院を余儀なくされた。こうした状態 を知りながら,原告は扶養 さらに詳しくみる:義務を放棄してきたものであり,その違法性・・・ |
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