「勧告」に関する離婚事例
「勧告」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「勧告」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 当判例のキーポイントは、夫による離婚請求を棄却し確定した前判決と比べて、夫が離婚の原因を作ったにも関わらず離婚請求を認め、第二審においても同様の判断をしている点にあります。 |
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事例要約 | (第一審) この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫は、妻と平成2年5月16日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また夫婦の間には、長女の花子(仮名)が平成2年9月2日に、次女の桜子(仮名)が平成5年6月24日に、それぞれ誕生しています。 2 夫の浮気 妻は、平成5年7月に夫と甲山(仮名)と不倫関係になっていたことを知り、これを切っ掛けに夫婦関係が悪化しました。 3 夫婦の別居 夫と妻は、平成5年12月に妻が別のマンションに転居し、別居することになりました。 夫は、平成6年3月17日に妻のマンションに転居して、妻との同居生活を試みましたが、喧嘩が絶えることがありませんでした。 結局夫と妻は、同年7月16日に確定的に別居することになりました。 4 夫が別の女性と交際 夫は、平成9年7月に乙川(仮名)と交際するようになり、同年10月に乙川と同居するようになりました。 なお夫と乙川の間には、太郎(仮名)が平成11年8月28日に誕生しています。 5 夫による離婚請求の訴えの提起 夫は、平成10年4月14日に那覇家庭裁判所に対して、夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが不調に終わったことから、同年10月6日に那覇地方裁判所に対して離婚請求の訴えを起こしました。 そして那覇地方裁判所は、平成12年2月14日に夫の離婚請求を認めて、子の親権者を妻に指定する判決を言い渡しました。 これに対して妻は、判決を不服として控訴しました。 そして福岡高等裁判所は、平成12年7月18日に原判決を取り消して、夫の離婚請求を棄却する判決を言い渡しました。 なお最高裁判所まで持ち込まれましたが、上告が受理されず平成12年7月18日に判決が確定しました。 6 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、平成13年に那覇地方裁判所に対して、当裁判を起こしました。 (第二審) この裁判を起こしたのは、妻(控訴人)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被控訴人)です。 1 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、当判例の第一審の判決(平成15年1月31日付)を不服として、同年に控訴を起こしました。 |
「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」
キーポイント | ・慰謝料は10年で時効にかかります。一度どちらかが不倫をしても、その後10年たてば請求できなくなります。 ・離婚の原因を作った側からの離婚請求については、別居の長さ、子の有無、離婚によって相手方がどれだけ精神的・社会的・経済的に過酷な状況に追い込まれるかを判断する必要があります。必ずしも、離婚の原因を作った側からの離婚請求がすべて認められないわけではありません。 |
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事例要約 | 1.結婚 両者は昭和51年2月28日婚姻届を提出して夫婦になりました。 2.夫の犯罪・暴力・酒乱・・・ 夫は家を購入したころに、酒乱になり妻に暴力をふるったうえ、妻が経営していた喫茶店の客に暴行を加え犯罪行為を犯しました。 3.夫の不倫 その後、夫は妻と別居するようになり、間借り先の人妻山田(仮名)と不倫関係になりました。しかし、そのころ妻が心臓病で入院したのを機に夫は改心し、一緒に暮らせるようにするとの念書を書くが、なおも夫の不倫は続きました。 4. 山田と決裂 妻と同居するようになったものの、山田との関係がこじれたことから、山田から慰謝料を請求されるようになり、山田との間で調停を申し立てました。 5. 夫の2回目の不倫 夫は居酒屋の女将木村(仮名)と不倫関係になりました。そのころ、酒乱が治らないのに加えて、生活費はおろか、子の教育費も支払わない夫に絶望した妻は自殺未遂を図りました。 6. 妻との別居と妻からの離婚調停申し立て 別居当初、夫は妻に生活費を送金していましたが、やがて途切れたために妻は離婚調停を裁判所に申し立てました。 7. 夫の給料の差押 その後、生活費を14万円支払っただけで夫が病気になり、妻の生活費が払えなくなると、妻は夫の給料を差し押さえ、合計414万円を取り立てました。 8. 夫が離婚調停を行ったが不成立に終わる・・・離婚請求をするために裁判! 妻からの給料差し押さえを免れるために、夫は離婚調停を申し立てましたが不成立に終わります。その後、当判例の離婚請求裁判を起こしました。 9. 妻も裁判を起こす!? 夫が離婚請求裁判をおこしたのに合わせて、反対に夫に対して夫の不倫に対する慰謝料請求裁判を起こしました。 |
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」
キーポイント | 当判例は、すでに離婚が成立している元妻から元夫への慰謝料を請求した事件です。 当事件のキーポイントは、夫は妻が起こしたの慰謝料の支払い請求について、時効によって消滅していると主張していますが、その時効による慰謝料請求の消滅の可否について裁判所が判断している点にあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、すでに離婚をしている元妻とその長男:太郎(原告)であり、裁判を起こされたのは、その元夫と元夫の不倫相手:山田(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である(元)妻は、昭和36年11月13日に(元)夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫の間には、長男 太郎(仮名)が昭和37年4月29日に誕生しました。 2 夫の不倫 夫は、職場での部下であった山田(仮名)と不倫関係になり、昭和47年ころには山田のアパートで同棲するようになりました。 3 不倫相手との子の誕生 夫と山田との間には、山田健一(仮名)が昭和57年2月10日に誕生し、夫は昭和57年1月22日に胎児認知をしています。 山田健一は、山田の戸籍に入り、現在は夫と山田、山田健一の三人で暮らしています。 4 妻の調停申し立て 妻は、昭和60年に夫に対して、夫婦関係調整の調停申し立てをしましたが不調に終わりました。 さらに妻は、昭和60年11月6日に婚姻費用分担請求の調停申し立てをし、昭和63年12月に婚姻費用の分担に関する審判が確定しました。 5 夫の離婚請求訴訟 夫は、平成6年2月に妻に対して、離婚の請求訴訟を起こし、平成10年3月26日に上告棄却したことにより、夫と妻の離婚が事実上認められました。 6 元妻と長男が当判例の裁判を起こす 元妻と太郎は、結婚生活を破綻させた原因は元夫にあるとし、また元夫と山田は元妻と太郎に対し不法行為があったとして、平成13年に当裁判を起こしました。 |
「勧告」に関するネット上の情報
「退職勧告」
退職勧告は、文字通り「勧告」なのだからこそ、強制力はありません。辞める意思がないのであれば、勧告に応じずに断りましょう。ですが使用者側も、理由があって退職勧告を行っているわけだからこそ、断ったからといってすんなり済むとは限りません。勧告...
【全教・声明】2010年人事院勧告について
一時金を含めた大幅なマイナス勧告とあわせて、教職員の生活をますます厳しいものにしています。あわせて、給与構造改革の完成とあわせて、新たな職の設置や評価結果の処遇...あらためてceart第4次勧告が「昇給とボーナスに関わる業績評価制度の今後の設計と実施を、教員を代表するすべての教員団体との誠実な協議と合意のもとでおこなうよう、...
2010年人事院勧告について(声明)
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人事院勧告
人事院勧告は民間賃金をベースに決定されている)。そして、地方公務員の賃金はこの国家公務員の賃金がベースになっている。...(続きを読む)人事院勧告平成22年度公務員ボーナスは2年連続で引き下げ人事院勧告...
19日都内で学習交流集会:第3回日本政府報告書審査 ◆ 国連子どもの権利条約委員会が、前回2004年の勧告を実施・対応していないことに遺憾を表明した上で、政府に包括的対
勧告を真摯に受け止め、速やかに実施せよ!≫委員会は、第2回審査で示された懸念及び勧告の大部分が十全もしくは全く対応されていないことに遺憾の念を表明!87ものパラグラフに及ぶ危機感を示した厳しい勧告!!!【包括的に対応するための、あらゆる努力をすることを国家予算措置の方法も示して政府に要求!!】『子どもの権利...
日本相撲協会の特別調査員会の勧告!どうもピントはずれか?
今回の特別調査委員会の勧告は甘過ぎるのではないぁか?もう少し事態の認識をはっきりさせるようにしないと、相撲界の人達はこの程度でいいのかとまた賭博を遣ると思う。警察...形式程度でという気持ちがありありと見られる勧告...
2年連続のマイナス勧告
政府に対して不当な勧告を実施せず、生活改善と内需拡大につながる賃金改善を強く求めています。一方、政府は人勧よりもさらに削減幅を大きくする検討もされるのではという...
(22.6.11) FAO(国連食料農業機関)の勧告は正しいのではないか!!
食用として利用することを勧告した」と6月5日の新聞記事に出ていた。このfaoの勧告は私が今回の口蹄疫の拡大防止措置の中で最も疑問としていた全頭殺処分に対する疑問に答えてくれたものだ。「なぜ、病気でもない牛まで殺さなければならない...
「避難勧告遅すぎ」佐用町豪雨の遺族ら損賠訴訟
亡くなったのは町の避難勧告の遅れが原因として、同町を相手取って約3億1000万円の損害賠償を求める訴訟を神戸地裁姫路支部に起こした。弁護団によると、豪雨時の避難勧告発令を巡って自治体の責任を問う訴訟は全国初という。訴状によると、町は2007年、災害対策基本法に基づく町地域防災計画で、避難勧告...
相撲界の賭博問題に勧告まとまる
右のような異例の極めて厳しい勧告をまとめたようだ。委員会がこの勧告案を相撲協会の理事会に示し、協会がこれを受け入れることを条件に名古屋場所の開催を認める考えらしい。さて、この問題について当初は琴光喜関一人が...