離婚法律相談データバンク 半分に関する離婚問題「半分」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」 半分に関する離婚問題の判例

半分」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛

半分」関する判例の原文を掲載:宅新築等の際に悪化し,その後も回復しない・・・

「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:宅新築等の際に悪化し,その後も回復しない・・・

原文 たことについては,約束違反であるとしても,不法行為を構成するものではない。
 2 争点(2)(原告X1の損害及び因果関係)について
 (1)被告に不貞行為等があり,これが離婚慰謝料の支払義務の原因となるものである。しかし,原告X1の上記疾病は,原告ら家族が大阪に住んでいたときに発症していたものもあり,自宅新築等の際に悪化し,その後も回復しないまま現在に至っている。そして,原告X1の疾病について,被告Y1の不貞等による疲労や心理的なストレスが影響しているとしても,原告らが大阪に住んでいた際には,原告X1は被告Y1の不貞を認識しておらず,家庭に特段の不和はなかったこと,自宅新築の際,被告Y1が手続や打合せ等を原告X1に任せきりにしたこと自体は違法とは認められないこと,被告Y1が原告X1の主張する無言電話,脅迫電話等を行ったとは認められないこと,後述のとおり,原告X1は原告X2の疾病によって肉体的・精神的に疲労を強いられることになったが,原告X2の疾病に被告Y1の行為が影響を与えているとしても,被告Y1の行為によって発症したとまでは認められないことなどからすれば,被告Y1の不貞行為と,原告X1の疾病に相当因果関係があるとまでは認められない。
 (2)原告X1の損害賠償請求には離婚慰謝料の請求が含まれていると解されるところ,上記のとおり,原告X1と被告Y1の夫婦関係が破綻したのは,専ら被告の不貞行為等にあり,離婚慰謝料の支払義務がある。前記認定の婚姻関係とその破綻の経緯,特に,原告X1は,被告Y1が支店長勤務になった際,被告Y1と被告Y2の同棲関係を隠蔽するなどして妻として協力したにもかかわらず,被告Y1は夫婦関係の回復に何ら努力せず,被告Y2との同棲を続けていたこと,被告Y1は,婚姻期間中,長期にわたって婚姻費用の分担を怠り,原告X1からの再三の請求にもかかわらず,正当な理由もなく,原告X1と原告X2に健康保険証を交付しないなどして,原告らの生活に多大な不自由を与えてきたこと,離婚により,被告Y1は,被告Y2との婚姻が可能になり,被告Y2と婚姻して同人及びFとともに生活を営んでいる一方,原告X1は,後述のとおり,統合失調症等を患っている原告X2の看病等を一身に引き受けていることから,生涯にわたって肉体的・精神的な負担を強いられる状況にあることなどからすれば,既に別訴において被告Y2に対し,原告X1の慰謝料として200万円の支払が命じられていることを考慮しても,被告Y1の行為により離婚に至らしめられたことにより原告X1が被った精神的苦痛を慰謝する金額は1000万円をもって相当と認める。
    また,上記認容額等にかんがみれば,被告Y1の上記不法行為と相当因果関係がある弁護士費用は100万円が相当である。
 3 争点(3)(原告X2に対する被告らの不法行為)について
 (1)証拠(甲7,甲10,甲12,甲14,甲26,甲28ないし29,甲38ないし44,甲46,甲54,甲57,甲62ないし67,甲70,甲74,甲81,甲83,甲85の1,甲98,甲99の1ないし2,乙3ないし4,原告X1本人,被告Y1本人),前記争いのない事実及び前記第3の1(1)記載の事実によれば,次の事実が認められる。
   ア 原告X2は,昭和37年4月,原告X1と被告Y1の長男として出生し,翌38年,被告Y1の転勤により,両親とともに大阪に居住するようになった。被告Y1は,昭和42年ころから職場の女性と不貞関係を持つようになり,同じころ,原告X1は腎臓等を患って体調を崩すようになったが,家   さらに詳しくみる:庭内に特段の不和はなかった。    イ ・・・