離婚法律相談データバンク 行為による原告に関する離婚問題「行為による原告」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」 行為による原告に関する離婚問題の判例

行為による原告」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛

行為による原告」関する判例の原文を掲載:た。原告X1は,このころは被告Y1の不貞・・・

「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:た。原告X1は,このころは被告Y1の不貞・・・

原文 争いのない事実によれば次の事実が認められる。
   ア 原告X1と被告Y1は,昭和36年11月13日に婚姻し,昭和37年4月29日に長男である原告X2が出生した。
     被告Y1は,昭和38年,異動によりA大阪支店に勤めるようになったことから,被告Y1ら家族は大阪で暮らすことになった。被告Y1は,昭和42年ころから原告X1以外の女性と不貞関係を持つようになった。原告X1は,このころは被告Y1の不貞関係を知らず,家庭に特段の不和はなかったが,住環境の悪さなどから体調を崩し始め,腎臓を患うようになった。
     被告Y1は,昭和43年,東京のH支店に勤務するようになったため,再び東京に転居し,同年,被告Y1の社内融資と原告の母であるG(以下「G」という。)の資金援助により,東京都練馬区大泉学園町に土地を購入し,自宅を建築した(以下「大泉の家」という。)。原告X1は,このころ,自宅新築の際の手続や打合せ等を一身に引き受けた疲れなどから,慢性的に胆嚢炎,膵炎等を患うようになり,重篤な発作を起こすこともあった。被告Y1は,このころから,同支店に勤務していた被告Y2と不貞関係を持つようになった。被告Y1の不貞行為のため,原告X1と被告Y1の関係は次第に悪化しており,被告Y1が原告X1に生活費を支払わないことも時折あったが,昭和47年ころ,被告Y1が被告Y2と同棲を始めるまでは原告X1と被告Y1はほぼ同居していた。
   イ 被告Y1は,昭和47年ころ,被告Y2と同棲を始め,大泉の家には殆ど帰宅しなくなった。一方で,被告Y1の弟が昭和51年に結婚した際には,原告X1も結婚式に出席し,昭和53年の被告Y1の祖母の葬儀の際には原告X1も葬儀の手伝いをするなど,夫婦関係は完全には破綻   さらに詳しくみる:しておらず,被告Y1は,昭和54年ころま・・・

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