「被告が苛酷」に関する事例の判例原文:借金による人気俳優の離婚
「被告が苛酷」関する判例の原文を掲載:求を妨げる事由は存在しないと認められるの・・・
「借金により妻と夫の間の信頼関係が壊れたとして離婚を認めた判例」の判例原文:求を妨げる事由は存在しないと認められるの・・・
| 原文 | ,原被告間の婚姻関係は破綻しており,そして原告の離婚請求を妨げる事由は存在しないと認められるのであるから,原告の本訴請求は,理由がある。 東京地方裁判所民事第16部 裁判官 柴 □ 哲 夫 |
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| 原文 | ,原被告間の婚姻関係は破綻しており,そして原告の離婚請求を妨げる事由は存在しないと認められるのであるから,原告の本訴請求は,理由がある。 東京地方裁判所民事第16部 裁判官 柴 □ 哲 夫 |
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