「被告が苛酷」に関する事例の判例原文:夫の浮気を疑いすぎたことによる離婚
「被告が苛酷」関する判例の原文を掲載:理由がある。 東京地方裁判所民事・・・
「別居の原因は妻の性格や行動にあるとして離婚を認めた判例」の判例原文:理由がある。 東京地方裁判所民事・・・
| 原文 | いるほどであって,その他この点を裏付ける証拠もまた見当たらない。 3 結論 以上によれば,原被告間の婚姻関係は破綻しており,そして原告の離婚請求を妨げる事由は存在しないと認められるのであるから,原告の本訴請求は,理由がある。 東京地方裁判所民事第16部 裁判官 柴 □ 哲 夫 |
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