離婚法律相談データバンク 被告に対し手拳に関する離婚問題「被告に対し手拳」の離婚事例:「夫の浮気を疑いすぎたことによる離婚」 被告に対し手拳に関する離婚問題の判例

被告に対し手拳」に関する事例の判例原文:夫の浮気を疑いすぎたことによる離婚

被告に対し手拳」関する判例の原文を掲載:されるのであって,原告と被告が別居するに・・・

「別居の原因は妻の性格や行動にあるとして離婚を認めた判例」の判例原文:されるのであって,原告と被告が別居するに・・・

原文 ,現実に存在しない事実を真実であるかのように主張する行動傾向が見られることが推認されるのであって,原告と被告が別居するに至った原因については,原告の主張するとおり,真実でない女性関係をあれこれ取り上げて原告を詰問することを繰り返したことにあり,その後も原告の経営する会社(株式会社H)に押し掛けて代表者である原告及びその他の従業員に迷惑を及ぼしていたとの事実を認定するのが相当である。
 (6)そして,以上の認定事実によれば,原被告間の婚姻関係は既に破綻していると判断される。
 2 争点(2)について
 (1)争点(1)で認定したとおり,別居の原因は原告よりも被告にあると認められる上に,原告がEと称する女性と交際したのは平成11年ころであり,また,訴外Cと交際を始めたのは平成13年春ころであると認められ,被告との別居期間に照らすと既に婚姻関係が破綻した後の交際というべきものであって,原告は,いわゆる「有責配偶者」に該当するとは認め難い。
 (2)ところで,被告は,有責配偶者からの離婚請求を否定する諸事情について主張しているところ,前記のとおり,本件は有責配偶者からの離婚請求とはいい難いものの,その主張するところは裁判離婚の可否に影響する事由であることも確かであることから,主張事実について検討する。
    長男が監護を要するとの点は,被告もその本人尋問において長男は   さらに詳しくみる:Iでアルバイトをし,勤務終了後には遊んで・・・

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