離婚法律相談データバンク 動機に関する離婚問題「動機」の離婚事例:「離婚後の財産の行方に関する事例」 動機に関する離婚問題の判例

動機」に関する事例の判例原文:離婚後の財産の行方に関する事例

動機」関する判例の原文を掲載:,これを認める。但し,被告は,現在,これ・・・

「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」の判例原文:,これを認める。但し,被告は,現在,これ・・・

原文  (被 告)
 (1)被告の原告に対する不法行為の成否
   ア 原告は,被告が原告の普通預金から440万円の払戻しを受けたと主張するが,その時期が平成13年11月ころであれば,これを認める。但し,被告は,現在,これを不動産に換えて保管している。
   イ 原告は,被告が2口の定期預金を解約してその払戻金を取得したかのように主張するが,被告がその払戻金を取得した事実はない。原告主張の200万円の定期預金は,原・被告が協議離婚した当時の原・被告の共有財産であった4000万円の預金の原告の取得分として原告に交付した1000万円のうち,200万円を原告がその母に預け,被告が原告と復縁した際,原告の母から当該200万円を預かったため,これを定期預金として積み立てていたものである。被告は,その後,これを解約し,その払戻金に原告の賞与・給与などを加えて300万円の定期預金として積み立てた。当該定期預金も,その後,被告が解約したが,その払戻金を子供のために不動産を購入した資金の一部に充てているのであって,被告が取得したというわけではない。
 (2)原・被告の共有財産とその清算の要否
    原・被告が協議離婚した際,原・被告の共有財産として4000万円の預金があったことは認めるが,そのうち2000万円は,原・被告が1000万円ずつ取得することとして分配し,残り2000万円は,子供の将来のために被告が保管することになったものである。なお,原告は,被告から分配を受けた1000万円のうち,800万円を費消し,残り200万円をその母に預けていたところ,被告が復縁するに際して原告の母から預かり,これを定期預金として積み立てたことは,当該定期預金のその後の帰すうも含め,前記したとおりである。
 (3)原告の被った精神的損害の有無・程度
    原・被告が現在の状態に至ったのは,もっぱら原告に責任があるのであって,被告が原告に対して慰謝料を支払うべき場合ではない。
 (4)原告の請求は争う。
第3 当裁判所の判断
 1 原告の本訴請求の適否
 (1)被告は,前記した争点に係る主張とは別に,原告の本訴請求が実質的に夫婦の離婚に伴う財産分与の請求であるとして,原・被告が協議離婚の届出をした平成12年12月2日から本訴提起まで既に2年以上が経過しているので,財産分与請求権の消滅時効が完成していると主張して,原告の本訴請求を争い,これに対し,原告も,原・被告が離婚をしたのは,協議離婚の届出をした日ではなく,その後,一時復縁しているので,その復縁に伴う事実上の婚姻関係が被告の別居によって解消された平成13年11月28日を消滅時効の起算日とみるのが相当であるから,消滅時効は未だ完成していないと反論している。
 (2)しかしながら,原告の本訴請求が財産分与の請求であれば,離婚請求に附随してその分与を求める場合は格別,   さらに詳しくみる:家事審判によって判断されるべき事項であっ・・・