「男性と婚姻」に関する離婚事例
「男性と婚姻」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「男性と婚姻」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」
キーポイント | この裁判では、妻が夫の預金を引き出したことは不法行為にあたるか、また、それにより夫に精神的損害があったのかどうか。 また、協議離婚の際の財産の精算はどうなっているかがキーポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は、平成3年4月17日、結婚の届出をして夫婦となり、長男の淳(仮名)が生まれましたが、平成10年10月27日、協議離婚の届出をしました。 しかし、協議離婚の届出は、妻の主張によると、当時に妻が購入した土地を解約するために、 買えなくなった事情を作りだす必要から嘘として提出されたものであって、その届出後も事実上の夫婦として生活していました。 平成11年、次男の弘樹(仮名)が生まれ、婚姻の届出をして、再び夫婦となりました。 2 離婚 しかし、夫婦関係は、それ以前に夫の両親宅で同居するようになった以降、妻と夫の両親との折合いが悪くなるに連れて悪化していき、 平成12年2月2日、本当に、離婚をしました。 その際、4,000万円の預金の内、1,000万円ずつをお互いが取得し、残りの2,000万円は子供の将来のために、お互いに保管していくことになりました。 3 復縁 妻は、夫と離婚した後、別の男性と生活しましたが、平成12年9月になって、夫と復縁して、再び夫婦となりました。 復縁後は、夫の両親との同居をやめ、両親宅とは別にアパートを借りて生活していました。 4 離婚 平成12年12月から、再び夫の両親宅でその両親と同居するようになり、妻と夫の両親との折合いは改善されず、 妻が出て行き、これまでの夫婦関係は完全に終了しました。 5 妻が夫に無断でお金を引き出す 平成13年10月10日、妻は別居に先だって、夫の普通預金から440万円を引き出しました。 また、子供のための定期預金の2口を解約し、計300万円を払い戻していました。 妻は、現在、別の男性と婚姻の届出をして夫婦となっているが、淳・弘樹は夫が養育しています。 |
「.結婚生活を続ける努力をしなかった夫に原因があるとして、夫の妻に対する離婚の請求を認めなかった判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 そのため、妻の金銭感覚が上記の原因となったかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は平成11年9月ごろから交際をはじめ、夫は妻に対し、自分には2度の離婚歴があり、その際に生じた養育費を支払っていることを告げました。 夫と妻は平成11年12月24日に結婚し、当初は妻に対し月々2万円を渡していましたが、その後妻が専業主婦となってからは、 食費と雑費として月々15万円程度を渡すようになりました。 2 妻の妊娠 妻が妊娠したころから、夫と妻の関係はぎくしゃくし始めて、口論の末、夫が妻を平手打ちすることがありました。 その後、長女が生まれてからは、妻に生活費として16万円を渡すようになりました。 平成14年以降も、妻が母親同士の人間関係などで悩むなか、夫が妻のことをノイローゼと決めつけ取り合おうとしないことから、 妻はどんどん夫への不満を高めていきました。 3 別居 妻と夫は平成11年から平成15年3月まで、妻が京都の実家に暮らすことで冷却期間を置きました。 夫は、妻に戻ってきてほしいと電話をかけることもありましたが、その怒った話し方などから、妻は夫から愛情が感じられず、 その申し出を断りました。 4 調停 夫は平成15年9月11日、京都家庭裁判所に離婚を求めて夫婦関係調整調停を行いました。 妻は平成15年11月12日、夫に対して、平成15年10月分の生活費を一切支払っていないことについて、調停を行いました。 平成16年1月、夫の調停は合意できずに終わり、妻の行った調停では、別居が終わるまで月々8万円を支払うことと命じられました。 5 夫が妻に対して裁判を起こす |
「男性と婚姻」に関するネット上の情報
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