「加入」に関する事例の判例原文:離婚後の財産の行方に関する事例
「加入」関する判例の原文を掲載:告が原告と別居するに先立って平成13年1・・・
「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」の判例原文:告が原告と別居するに先立って平成13年1・・・
| 原文 | の成否 ア 普通預金の払戻しについて ① 払戻しの有無 原告は,被告が原告と別居するに先立って平成13年10月10日に原告の普通預金から440万円の払戻しを受けたと主張する。 これに対し,被告は,同年11月ころであれば,その払戻しを受けた事実を認めると主張する。 しかし,甲4添付の別紙1の預金通帳の記載によると,被告が認める払戻しは,原告主張の同年10月10日であることが明らかであるから,結局,同証拠と弁論の全趣旨によって,原告主張の事実はこれを認めることができ,この認定を妨げる証拠はない。 ② 不法行為の成否 原告は,前記払戻しをもって,被告の不法行為を主張し,これに対し,被告は,当該440万円の出処を踏まえ,これを不動産に換えて保管しているので,不法行為が成立しないように反論する。 そこで,被告の反論について検討すると,その供述(乙1の陳述書を含む。以下同じ。)によれば,次のイの定期預金の解約・払戻し,さらに,(2)の協議離婚時の共有財産として話し合った預金の清算にも関連するところであるが,①原・被告が協議離婚した際,原・被告の共有財産として4000万円の預金があったが,そのうち2000万円は,原・被告が1000万円ずつ取得することとして,これを分配し,残り2000万円は,子供の将来のために被告が保管することになったこと,②原告は,被告から分配を受けた1000万円のうち,800万円を費消し,残り200万円をその母に預けていたところ,その後,被告が復縁するに際して,原告の母から当該200万円を預かり,これを原告の定期預金として積み立てたこと,③被告は,その後,当該定期預金を解約して,その払戻金に原告の賞与・給与などを加えた300万円を改めて原告の定期預金として積み立てたたが,当該定期預金も,その後,被告が解約したこと,④被告は,その払戻金を子供のために不動産を購入した資金の一部に充てたが,被告の一存で子供のために不動産を購入する さらに詳しくみる:のに,その資金の一部に原告の預金を充てる・・・ |
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