「起算」に関する事例の判例原文:離婚後の財産の行方に関する事例
「起算」関する判例の原文を掲載:告に責任があるのであって,被告が原告に対・・・
「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」の判例原文:告に責任があるのであって,被告が原告に対・・・
| 原文 | たことは,当該定期預金のその後の帰すうも含め,前記したとおりである。 (3)原告の被った精神的損害の有無・程度 原・被告が現在の状態に至ったのは,もっぱら原告に責任があるのであって,被告が原告に対して慰謝料を支払うべき場合ではない。 (4)原告の請求は争う。 第3 当裁判所の判断 1 原告の本訴請求の適否 (1)被告は,前記した争点に係る主張とは別に,原告の本訴請求が実質的に夫婦の離婚に伴う財産分与の請求であるとして,原・被告が協議離婚の届出をした平成12年12月2日から本訴提起まで既に2年以上が経過しているので,財産分与請求権の消滅時効が完成していると主張して,原告の本訴請求を争い,これに対し,原告も,原・被告が離婚をしたのは,協議離婚の届出をした日ではなく,その後,一時復縁しているので,その復縁に伴う事実上の婚姻関係が被告の別居によって解消された平成13年11月28日を消滅時効の起算日とみるのが相当であるから,消滅時効は未だ完成していないと反論している。 (2)しかしながら,原告の本訴請求が財産分与の請求であれば,離婚請求に附随してその分与を求める場合は格別,家事審判によって判断されるべき事項であって,民事訴訟の対象となるべき請求ではないところ,原告の本訴請求は,事案の概要として摘示したとおり,不法行為に基づく損害賠償,共有財産の清算,慰謝料の支払を求めるものであって,その請求の当否はともかく,当該請求が形式的にも,実質的にも民事訴訟の対象となるべき請求であることは明らかであって,これを実質的な財産分与の請求とみる余地はない。 (3)したがって,本訴請求が実質的に財産分与の請求であることを前提とする原・被告の前記主張は,いずれもこれを採用し得ない。 2 原告の本訴請求の当否 そこで,原告の本訴請求の当否について,以下,検討することとする。 (1)被告の原告に対する不法行為の成否 ア 普通預金の払戻しについて ① 払戻しの有無 原告は,被告が原告と別居するに先立って平成13年10月10日に原告の普通預金から440万円の払戻しを受けたと主張する。 これに対し,被告は,同年11月ころであれば,その払戻しを受けた事実を認めると主張する。 しかし,甲4添付の別紙1の預金通帳の記載によると,被告が認める払戻しは,原告主張の同年10月10日であること さらに詳しくみる:が明らかであるから,結局,同証拠と弁論の・・・ |
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