「後者」に関する事例の判例原文:離婚後の財産の行方に関する事例
「後者」関する判例の原文を掲載:いた毎月の生活費のうち,ある月の生活費を・・・
「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」の判例原文:いた毎月の生活費のうち,ある月の生活費を・・・
| 原文 | 告は,これを原告に負担させるのはまずいと考え,原告が負担していた毎月の生活費のうち,ある月の生活費を原告に負担させず,これを被告が負担することで,その帳尻を合わせたというのであって,その供述に不自然なところはなく,これによれば,カード代金のうち,当該部分についても,被告の不法行為を認め得るものではないといわなければならない。 エ 以上検討した結果によれば,原告主張の被告の原告に対する不法行為は,被告が原告の普通預金から440万円の払戻しを受けたことは,被告がこれを取得し得る権限もなく,不動産に換えて保管しているという被告の主張も失当で,当該払戻金相当額を原告に損害賠償すべきものであるという点において,これを認められるが,その余を認めることはできない。 (2)原・被告の共有財産とその清算の要否 ア 原告は,協議離婚に際して,4250万円の預金があったので,これを原・被告の共有であることを確認して被告に預託したと主張するが,被告の供述によると,当時,4000万円前後の預金があったことが認められ,この認定を覆すに足りる証拠はない。 イ しかしながら,被告の供述によると,原・被告は,その間の取決めによって,前記4000万円につき,1000万円ずつ取得し,その残りの2000万円は,原・被告の子の将来のために被告が保管していくことになったと認められる。 ウ 原告は,前記認定の取決めを否認し,当時の預金4000万円(原告の主張では,4250万円)の全部が原・被告の清算の対象となっているかのように主張するが,原・被告間の取決めの有無に係る原・被告の供述は対立するところ,協議離婚後,一部を分配し,残部を被告が保管している事実に照らしても,被告の供述のほうに信を措くことができ,これによれば,原・被告の清算は,各自が1000万円を取得することで結了していて,その残りを被告が保管しているとしても,原告の財産ではなく,原告が被告に対してその支払を求め得るものではなく,原告の主張を採用することはできない さらに詳しくみる:。 (3)原告の被った精神的損害の有無・・・ |
|---|
