離婚法律相談データバンク ものとにに関する離婚問題「ものとに」の離婚事例:「離婚後の財産の行方に関する事例」 ものとにに関する離婚問題の判例

ものとに」に関する事例の判例原文:離婚後の財産の行方に関する事例

ものとに」関する判例の原文を掲載:告の本訴請求は,被告に対して前記説示した・・・

「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」の判例原文:告の本訴請求は,被告に対して前記説示した・・・

原文 ったともいい難い。
   ウ したがって,原告の被告に対する慰謝料請求は,理由がない。
 3 よって,原告の本訴請求は,被告に対して前記説示した440万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな平成14年8月9日から完済に至るまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,これを認容し,その余を失当として棄却し,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条,64条,仮執行の宣言について同法259条を適用して,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第44部
        裁判官  滝 澤 孝 臣