「定期預金」に関する離婚事例・判例
「定期預金」に関する事例:「離婚後の財産の行方に関する事例」
「定期預金」に関する事例:「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」
キーポイント | この裁判では、妻が夫の預金を引き出したことは不法行為にあたるか、また、それにより夫に精神的損害があったのかどうか。 また、協議離婚の際の財産の精算はどうなっているかがキーポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は、平成3年4月17日、結婚の届出をして夫婦となり、長男の淳(仮名)が生まれましたが、平成10年10月27日、協議離婚の届出をしました。 しかし、協議離婚の届出は、妻の主張によると、当時に妻が購入した土地を解約するために、 買えなくなった事情を作りだす必要から嘘として提出されたものであって、その届出後も事実上の夫婦として生活していました。 平成11年、次男の弘樹(仮名)が生まれ、婚姻の届出をして、再び夫婦となりました。 2 離婚 しかし、夫婦関係は、それ以前に夫の両親宅で同居するようになった以降、妻と夫の両親との折合いが悪くなるに連れて悪化していき、 平成12年2月2日、本当に、離婚をしました。 その際、4,000万円の預金の内、1,000万円ずつをお互いが取得し、残りの2,000万円は子供の将来のために、お互いに保管していくことになりました。 3 復縁 妻は、夫と離婚した後、別の男性と生活しましたが、平成12年9月になって、夫と復縁して、再び夫婦となりました。 復縁後は、夫の両親との同居をやめ、両親宅とは別にアパートを借りて生活していました。 4 離婚 平成12年12月から、再び夫の両親宅でその両親と同居するようになり、妻と夫の両親との折合いは改善されず、 妻が出て行き、これまでの夫婦関係は完全に終了しました。 5 妻が夫に無断でお金を引き出す 平成13年10月10日、妻は別居に先だって、夫の普通預金から440万円を引き出しました。 また、子供のための定期預金の2口を解約し、計300万円を払い戻していました。 妻は、現在、別の男性と婚姻の届出をして夫婦となっているが、淳・弘樹は夫が養育しています。 |
判例要約 | 1 妻の普通預金の払い戻しは正当化できない 1,000万円を取得することによって妻と夫の精算は完了しており、子供のために保管している財産は、 残りを妻が保管しているとしても、夫の財産ではなく、夫が支払いを求めることはできません。 しかし、妻が家出の際に普通預金から引き出した440万円に関しては、妻に権限はないので、妻が夫に440万円を支払うことが認められました。 |
原文 | 主 文 1 被告は,原告に対し,440万円及びこれに対する平成14年8月9日から完済に至るまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その1を被告,その余を原告の各負担とする。 4 この判決は,主文1項につき,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 原告の請求 被告は,原告に対し,4143万3281円及びこれに対する平成14年8月9日から完済に至るまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件は,協議離婚した原告(夫)と被告(妻)との間において,原告が,被告に対し,①婚姻関係(協議離婚を届け出た後に復縁した際の事実上の婚姻関係を含む。以下同じ。)継続中の被告による原告の普通預金・定期預金の払戻し及び原告のクレジットカードの使用に伴う代金の原告の預金口座からの引落しに係る不法行為に基づく当該預金相当額の損害賠償,②協議離婚時の原・被告の共有財産であったという預金の2分の1相当額の支払,③以上の預金の払戻しないし引落し及び支払拒絶のほか,被告のその余の不法行為による慰謝料の支払を求めている事案である。 2 本訴請求に対する判断の前提となる事実は,以下のとおりであって,当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨によりこれを認めることができる。 (1)原・被告は,平成3年4月17日,婚姻の届出をして夫婦となり,平成5年○○月○○日には長男Aが生まれたが,平成10年10月27日,協議離婚の届出をした。 (2)前記協議離婚の届出は,被告の主張によると,当時,被告が購入した国有地の売買契約を解約するために被告が当該国有地を取得し得なくなった事情を作出する必要から方便として提出されたものであって,原・被告は,その届出後も事実上の夫婦として生活していたところ,平成11年○月○○日,次男Bが生まれたのを機に,同日,婚姻の届出をして,形式的にも再び夫婦となった。 (3)しかし,原・被告の夫婦関係は,それ以前に原告の両親宅で同居するようになった以降,被告と原告の両親との折合いが悪くなるに連れて破綻していき,平成12年2月2日,原・被告は,真実,協議離婚するに至った。 (4)被告は,原告と協議離婚した後,別の男性と生活したが,平成12年9月になって,原告と復縁して,再び事実上の夫婦となった。 (5)原・被告は,復縁後,それまで原告の実家でその両親と同居していたのを改め,両親宅とは別にアパートを賃借して生活していたところ,平成12年12月から,再び原告の両親宅でその両親と同居するようになったが,被告と原告の両親との折合いは改善されず,平成13年11月28日には,被告が原告の両親宅を出て原告と別居し,これまでの関係は完全に終了した。 (6)被告は,現在,別の男性と婚姻の届出をして夫婦となっているが,原・被告間の子は,原告が養育監護している。 3 本件訴訟の争点は,原告主張の①原・被告の婚姻関係継続中の被告の原告に対する不法行為の成否,②協議離婚時の原・被告の共有財産とその清算の要否,③以上のほか,被告のその余の不法行為によって被ったという原告の精神的損害の有無・程度であるが,この点に関する原・被告の主張は,要旨,以下のとおりである。 (原 告) (1)被告の原告に対する不法行為の成否 被告は,原・被告の婚姻関係継続中,原告の預金の払戻しを受け,あるいは,原告のクレジットカードを使用して原告の預金口座からその代金 さらに詳しくみる: 被告は,原・被告の婚姻関係継続中,原告・・・ |
関連キーワード | 離婚,協議離婚,共有財産,財産分与,不当利得,慰謝料 |
原告側の請求内容 | ①妻が夫に対し共有財産の精算・慰謝料として4,143万3,281円を支払うこと |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
840,000円~1,040,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(ワ)第15856号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「離婚後の財産の行方に関する事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和58年12月に知り合い、昭和63年7月1日に婚姻届を出しました。 夫と妻の間には長女の長子(仮名)、二女の花子(仮名)、三女の祥子(仮名)の3人の子供がいます。 なお、夫は昭和60年12月、別居中の前妻に慰謝料、財産分与として2,500万円を支払って話し合いの末離婚しています。 2 夫の暴力の始まり 昭和60年、妻が花子を妊娠した際、夫と妻との間で入籍を巡って喧嘩になりました。夫は「俺のすることに口を出すな。」と言って妻を殴りました。妻は夫の暴力に将来の不安を感じましたが、幼い長子を抱え、またお腹の子供のことを思い我慢しました。 3 夫の暴力 昭和63年2月29日、妻が自宅を訪問した夫の腹違いの弟妹を接待した後、片付けをしていたところ、夫は妻に対して「口の利き方がなっていない。」といきなり怒り出し、妻の髪の毛をつかんで殴る、蹴るの暴力をふるいました。妻は翌日病院に行ったところ、腰の骨が折れていることが判明し、後日医師は夫を呼び、一歩間違っていたら半身不随や後遺症が残るといって夫に注意しました。 その後もなにかある度に夫は妻に対して殴る、蹴るなどの暴力をふるい、妻は度々病院に行く怪我を負いました。 4 妻のクレジットカード使用に夫激怒 平成14年3月28日、妻は友人達が開いてくれた快気祝いの宴会に出席していたところ、夫から帰宅を促す電話が掛かってきたため帰宅したところ、妻は家に着くなり夫から「出て行け。」と言われ、暴行を受けました。妻は夫の暴行の原因が、夫が妻の持ち物をチェックした時に、妻のクレジットカードの支払い明細を見つけたからであると分かりました。 妻は夫に対して、クレジットカードは子供の洋服や電化製品等を買うために作ったもので、その支払いは自分のパートの収入で支払っていて、督促状などが来たこともなく夫には迷惑を掛けていないと説明をしましたが、夫に聞き入れてもらえませんでした。 その日も夫は妻に暴力をふるい、祥子が警察を呼ぶほどでした。 警察で事情を聞かれ、反省したために開放され家に戻ったところ、また夫は妻に対して暴力を振るいました。この日このようなことが繰り返され、祥子は三回に渡り警察を呼びました。 また、妻は顔面、左手、左臀部、右下腿打撲、左肋骨不全骨折と診断されました。 5 妻の浮気疑惑に夫激怒 平成14年5月10日、妻が夕方パートから帰ると、妻のパソコンの周りに妻が幼なじみの男性の友人にバーチャルメールしたときに用いたフロッピーディスクと印刷したメールが置いてあり、夫から怖い顔で「何だ、このメールは。」と問い詰められ、妻は暴力を振るわれるのではないかという恐怖心と、執拗に「不倫していることを白状しろ。」などと威嚇されたことから、その場をしのげるならと思って嘘の自白をしました。 翌日、妻は嘘はいけないと思って夫に対して、昨日の話は怖かったのでその場しのぎのために嘘を言ったと話しましたが、夫から、「お前の発言は録音テープに録音した。」、「男性を訴え、慰謝料請求して会社も辞めさせる。」などと言われました。 6 別居 平成14年8月25日、妻は夫から「今晩早く出て行け。」と執拗に迫られたので、身の回りの荷物をまとめ、自宅を出て別居を始め、賃貸マンションを借りて一人で暮らすことにしました。 その後、夫が交際中の女性を何度も自宅に招きいれたため、多感な年頃である子供達に精神的な同様を与えるため、子供達の希望により、妻は平成15年12月2日ころ、自宅に戻り再び夫と子供達と同居することになりました。 しかし平成16年3月ころ、今度は夫が自宅を出て賃貸マンションに移り、以後このマンションで生活を送っています。 7 妻、夫に婚姻費用の分担を求める調停を申し立てる 平成15年5月2日、夫は妻に対して別居期間中の婚姻費用の分担金として1ヶ月7万円を毎月支払う旨の調停が成立しました。 しかし、夫がこの金額を怠りがちであったことに加え、子供達の生活費を負担してくれないことから、妻は今後子供達との家庭生活を営む上で必要な婚姻費用について、夫がしっかりと支払い義務を果たすのか強い不安を抱いています。 |
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判例要約 | 1 夫の妻に対する離婚請求は認められない 夫と妻の夫婦関係は破綻に瀕しているといわざるを得ませんが、このような事態になった主な原因は結婚当初から長年にわたって何度も繰り返されてきた夫の妻に対する家庭内暴力や粗暴な振る舞い、夫の妻に対する身勝手な言動や嫌がらせによる肉体的精神的虐待にあることは明らかです。 妻に離婚原因となるような浮気、精神的虐待、借金癖があることと認める証拠はありません。 よって、夫の妻に対する離婚請求は認められません。 2 慰謝料請求は認められない 夫の妻に対する慰謝料請求は理由がないため、認められません。 |
「定期預金」に関するネット上の情報
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