「妻から夫」に関する事例の判例原文:精神不安定な妻と薬物使用を妻に疑われた夫の離婚事例
「妻から夫」関する判例の原文を掲載:件預金等の取引状況及び現在の残高を併せ考・・・
「アパート・マンション・預金は妻と夫の二人の財産だとして、妻から夫へ400万円支払うこととした判例」の判例原文:件預金等の取引状況及び現在の残高を併せ考・・・
| 原文 | となどの諸般の事情に加え、本件マンション及び本件アパートそれぞれの取得に際しての借入金債務の残額、原告と被告との別居後の本件預金等の取引状況及び現在の残高を併せ考慮すると、原告は離婚に伴う財産分与として、被告に対し金400万円を給付するのが相当である。 第4 結論 したがって、原告の慰謝料請求は理由がないから棄却する。被告の離婚請求は理由があるから認容し、子の親権者については原告を指定し、財産分与については、原告から被告に金400万円を分与することとし、その給付請求を認容する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判官 杉 浦 正 樹 |
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