離婚法律相談データバンク 皮膚に関する離婚問題「皮膚」の離婚事例:「借金を返済する努力義務を怠った夫による結婚生活の破綻」 皮膚に関する離婚問題の判例

皮膚」に関する事例の判例原文:借金を返済する努力義務を怠った夫による結婚生活の破綻

皮膚」関する判例の原文を掲載:回して,「実家に帰れ。」「出ていけ。」な・・・

「離婚後の親権者を妻として、夫に養育費を支払うこととした判例」の判例原文:回して,「実家に帰れ。」「出ていけ。」な・・・

原文 ば。死ねば保険金がおりるわよ。」と言ったこと(平成15年6月16日の欄),⑨カメラ付き携帯電話のカメラ操作の仕方のことで口論となり,原告が口答えをしたのに怒った被告が,飲みかけのカップのウイスキーを原告にかけ,原告がカップの麦茶を被告にかけたところ,さらに被告が,原告の首もとをつかんでひきずり回して,「実家に帰れ。」「出ていけ。」などと怒鳴ったこと(同年7月30日の欄),⑩特に喧嘩をしていた時ではなかったのに,被告が夕食後に,原告に「落ち着かないし,酒飲んだ気にもならないから,お前とAはどこか別に住めばいいのに・・・」と言ったこと(同年8月11日の欄),⑪その後も被告が原告に「家へ帰ってきても落ち着かなくて帰ってきたくなくなるよ」と言ったこと(同年9月初旬の欄)が記されている。
 (4)平成15年6月ころ,被告は,本件会社名義の車の車検代や生活費の不足分をパチンコをやって金を増やして補おうと考えて,パチンコをやったが逆に損をしてしまい,結局,車検をすることができなくなって,その後廃車に至った(甲4,被告本人,弁論の全趣旨)。
 (5)原告と被告は,平成15年6月から7月にかけて,些細なことから激しく口論し,被告は,原告から「殺せば。死ねば保険金がおりるわよ。」と強く口答えされた時に,原告に鉄製の灰皿を振り上げて「いい加減にしないと殴るぞ。」と言ったり(前記(3)イ⑧),また,別の機会の口論の際に,原告の口答えをやめさせようとして,飲みかけのウイスキーを原告にかけ,原告から麦茶をかけられると,原告の首もとをつかんでひきずり,「実家に帰れ。」などと怒鳴った(前記(3)イ⑨)ことがあった(甲6,被告本人)。
 (6)原告は,平成15年9月26日,離婚調停を申し立て,同年11月1日,Aを連れて家を出た。原告は,その後も,Aが被告の自宅に出入りするのを許容し,Aが被告宅に宿泊することも多く,3人で食事をしたこともあったが,別居の状態は現在まで続いている(弁論の全趣旨)。
 (7)被告は,現在,被告の会社名義の借入れと個人名義の借入れの残高を併せると,1500万円から1600万円程は残っていることを自認しているが,それらの借入れの返済について何ら具体的な対策をとっておらず,上記借入れの保証人として金融機関に弁済をした知人に対しても,何も連絡をとっていない状況にある。また,本件会社は,現在営業していない(被告本人)。
 2 1で認定した事実を前提に離婚原因の有無を判断する。
   前記1(2)ないし(7)によれば,被告が,主として本件会社の資金繰りのために借金を重ね,原告に指示して,原告名義での借金までさせ   さらに詳しくみる:て破産にまで至らせ,本件会社と一家の経済・・・

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