「各請求」に関する事例の判例原文:借金を返済する努力義務を怠った夫による結婚生活の破綻
「各請求」関する判例の原文を掲載:い。 これらの検討によれば,原,被・・・
「離婚後の親権者を妻として、夫に養育費を支払うこととした判例」の判例原文:い。 これらの検討によれば,原,被・・・
| 原文 | と,前記1(4)(5)の事実,原告本人尋問の結果を併せると,前記1(3)イ②ないし⑪の事実があったことが推認され,本件の全証拠中にはこの事実認定を覆すに足る証拠はない。よって,被告の上記主張及び供述は採用しない。 これらの検討によれば,原,被告の婚姻生活は,被告の上記の後ろ向きな生活態度のために既に破綻しており,その修復はほとんど不可能と言わざるを得ない。そして,このような破綻原因からすれば,上記破綻については被告に責任があり,かかる破綻原因により離婚を余儀なくされる原告の精神的苦痛を慰謝する慰謝料額としては,100万円が相当である。よって,原告は,被告に対し,100万円の慰謝料請求権を有しているといえる。 3 次に,親権者について判断すると,前記2で判断した離婚原因や,前記1(6)のとおり,別居後現在まで原告がAと暮らして同人を養育しており,その養育環境に特に問題があるとはいえないこと,原告は定職に就いており,今後も収入の安定が見込まれること(甲2,原告本人)からすれば,被告がAを可愛がり,同人を病院に連れて行ったり,食事を作ったりして被告なりに世話をしてきた事実,被告が現在運送会社にアルバイトとしてではあるが勤めている事実を前提としても,離婚後の親権者には原告を指定するべきである。 4 最後に,前記3の判断を前提に養育費について検討する。被告が運送会社のアルバイトで,平成15年には年収230万円は得ており,今後もこれを続ければその程度の収入は得られるであろうこと(甲3の1,2,被告本人),これに対し,原告の収入は,平成15年の年収が193万3045円で,その後転職して収入がアップしたが,それでも月額18万円ないし19万円程度(ただし税引前である。)であること(甲2,原告本人,弁論の全趣旨)から考えると,少なくとも,原告が請求している月額2万円を被告に負担させるべきであり,離婚判決が確定した日の属する月からAが成人に達する平成26年 さらに詳しくみる:9月まで毎月末日限り2万円を支払うべきで・・・ |
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