離婚法律相談データバンク カメラに関する離婚問題「カメラ」の離婚事例:「借金を返済する努力義務を怠った夫による結婚生活の破綻」 カメラに関する離婚問題の判例

カメラ」に関する事例の判例原文:借金を返済する努力義務を怠った夫による結婚生活の破綻

カメラ」関する判例の原文を掲載:いることを自認しているが,それらの借入れ・・・

「離婚後の親権者を妻として、夫に養育費を支払うこととした判例」の判例原文:いることを自認しているが,それらの借入れ・・・

原文 個人名義の借入れの残高を併せると,1500万円から1600万円程は残っていることを自認しているが,それらの借入れの返済について何ら具体的な対策をとっておらず,上記借入れの保証人として金融機関に弁済をした知人に対しても,何も連絡をとっていない状況にある。また,本件会社は,現在営業していない(被告本人)。
 2 1で認定した事実を前提に離婚原因の有無を判断する。
   前記1(2)ないし(7)によれば,被告が,主として本件会社の資金繰りのために借金を重ね,原告に指示して,原告名義での借金までさせて破産にまで至らせ,本件会社と一家の経済がほとんど破綻していたのにもかかわらず,新たな定職に就くこともせず,事態を打開するための前向きな対処をほとんどしてこなかったこと,それどころか,被告は,このような事態になってからも,パチンコをやめず,また,車の所持にこだわり続けて,家計を管理していた原告の神経を逆撫でし,原告に強いストレスを与え続けていたこと,原告は,このような被告との生活に疲れ果てて離婚を決意し,別居状態が続いていること,が推認できる。
   被告は,その主張や本人尋問の結果中で,原告と被告はこれまで仲の良い夫婦であり問題はなかったこと,被告が家計からそれほど多くの金をパチンコにつぎ込んでいたわけではないことなどを述べて,離婚原因はないと主張しているが,前記1(3)イの原告のCの記載内容と,前記1(4)(5)の事実,原告本人尋問の結果を併せると,前記1(3)イ②ないし⑪の事実があったことが推認され,本件の全証拠中にはこの事実認定を覆すに足る証拠はない。よって,被告の上記主張及び供述は採用しない。
   これらの検討によれば,原,被告の婚姻生活は,被告の上記の後ろ向きな生活態度のために既に破綻しており,その修復はほとんど不可能と言わざるを得ない。そして,このような破綻原因からすれば,上記破綻については被告に責任があり,かかる破綻原因により離婚を余儀なくされる原告の精神的苦痛を慰謝する慰謝料額としては,100万円が相当である。よって,原告は,被告に対し,100万円の慰謝料請求権を有しているといえる。
 3 次に,親権者について判断すると,前記2で判断した離婚原因や,前記1(6)のとおり,別居後現在まで原告がAと暮らして同人を養育しており,その養育環境に特に問題があるとはいえないこと,原告は定職に就いており,今後も収入の安定が見込まれること(   さらに詳しくみる:甲2,原告本人)からすれば,被告がAを可・・・