「故障」に関する事例の判例原文:夫の暴力、浪費等による結婚の破綻
「故障」関する判例の原文を掲載: (原告の主張) (1)原告は,仕事・・・
「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文: (原告の主張) (1)原告は,仕事・・・
| 原文 | 資保険の解約をしたが,解約戻り金は8万9229円であった。 (3)フォルクスワーゲンの買い換えは,原告の同意を得てしたものである。現在の車は,いわゆる5年落ちで,もはやほとんど価値は残存していないが,被告が引き続きローンの支払をしながら使用していくつもりである。 4 養育費 (原告の主張) (1)原告は,仕事がなく今後とも就職を期待できない。長女Aは,平成元年○○月○日生で既に14才に達している。 (2)他方,被告の年間収入額は700万円を超えており,被告には年金も退職金もある。原・被告ともに大学卒業の学歴であり,昨今の大学進学率の高さを考慮すると,長女・長男ともに大学に進学するのが通例である。 (3)以上によれば,子供2人の養育費の額は1か月10万円ないし12万円が標準である。したがって,子の養育費は,1人当たり少なくとも月額5万円以上が妥当である。合わせて,高校・大学進学時等の特別の出費がある場合には,別途費用負担を要求する。 (被告の主張) (1)被告は,現在,会社から家族手当として毎月3万7000円の支給を受けているが,離婚後は配偶者分2万2000円が支給されないことになる。今後は,税金の配偶者控除が無くなり被告の手取収入はさらに減少する。また,時勢を反映して,被告の勤務会社では以前のような年功序列賃金体系は既に崩壊している(甲78)。 (2)原告には英会話能力あるいは翻訳能力が十分あるため,外出の不自由さはあるにしても,在宅での仕事は可能と思われ,さらにインターネットやメールを使用した仕事は地方と都会の差をなくしており,原告が在住の長崎でも仕事を得られる可能性は十分にある。 (3)子の養育費の金額及びその支払期間を判断するにあたっては,以上の点を十分考慮に入れるべきである。 第4 争点に対する判断 1 争点1(婚姻 さらに詳しくみる:を継続し難い重大な事由の有無,原・被告双・・・ |
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