「体系」に関する事例の判例原文:夫の暴力、浪費等による結婚の破綻
「体系」関する判例の原文を掲載:なり,PTSD(心的外傷後ストレス障害)・・・
「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:なり,PTSD(心的外傷後ストレス障害)・・・
| 原文 | り,夜間被告に叱られて家から閉め出されたりなどして,被告の暴力に恐怖を感じていた。長女は,平成8年4月,小学校に入学後すぐにグループによるいじめにあい,被告の暴力等と重なり,PTSD(心的外傷後ストレス障害)となった。長女は,小学校の高学年になっていじめがなくなった後,徐々に元気になり欠席日数も減ったが,PTSDによる解離性障害やチックはなくならなかった。原告は,このような生活の中で不安や恐怖を感じ,ストレスが溜まり,トラウマが生じ,自分が被告の暴力に耐えてきたことは子供のためにならず,子供のためにも被告と別れて安心できる生活を取り戻すことが必要であると決心し,平成14年11月23日,長女A及び長男Bを連れて自宅を出て被告と別居した。 (7)以上によれば,被告の原告に対する上記暴力等は,不法行為であり,原・被告間の婚姻関係は既に破綻し,両者間には民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由がある。そして,原・被告間の婚姻関係は,主として被告の責めに帰すべき事由(被告の原告に対する暴力等)により破綻したものであり,原告は,これによって多大な身体的及び精神的苦痛を受けたものと認められる。他方,普段内気でおとなしい被告が子供達の前で我を忘れたような行動に出たのは,原告の勝ち気な性格と自己の考え方に反するものに対して強く非難する言動がその一因となったことも否定できない。原・被告間の婚姻関係は,原・被告それぞれが相手方の性格・言動にうまく対応できず,14年間の婚姻生活中に生じた様々な出来事が原因となり結果となって,ついには破綻するに至ったものと考えられる。これら諸般の事情を考慮すると,被告が原告に対して支払うべき慰謝料の額は,金200万円が相当である。 2 争点2(親権者の指定)について 前掲各証拠によれば,以下のとおり認められる。 (1)原・被告間の長女A及び長男Bは,現在,原告において長崎市で監護養育しており,両名とも健やかに成長している。 (2)原告は,身体が不自由ではあるが,子供を監護養育する意思と能力に欠けるところはなく,被告においても,原告が両名の親権者になることについては異論がない。 (3)したがって,長女A及び長男Bともに母親である原告が親権者となり,両名を監護養育していくのが相当である。 3 争点3(財産分与)について 前掲各証拠によれば,以下のとおり認められる。 (1)原・被告には婚姻中に取得した土地建物等の不動産はない。原告所有の乗用自動車,パソコン,カメラ,オーディオ製品は,現在ではいずれも中古品であり,それほどの交換価値はない。原告が婚姻時に購入した家財道具も同様である。被告の財形貯蓄は,平成11年に車を買い換えた際に頭金130万円に費消し,また,勤務先の会社の保有株式も,ローンその他生活費等の支払に充てるため,6年ないし7年前に同会社に売却して,いずれも残っていない。 (2)被告は,原告との婚姻中,本来家計に入れるべき金員の一部を自分のために貯蓄又は消費していたものがあるが,その額は明らかではない。被告が婚姻中給与天引きやアルバイトにより行っていた貯蓄は相当額に達するが,その金額は不明である。 (2)被告には株式会社C等からの安定した給与収入があり,平成15年の収入は,アルバイト収入を含めると額面(税込み)で700万円を超えている。被告が現時点で株式会社Cを退職すれば,相当額の退職金が支給されるが,実際に被告が近い将来に同社を退職する蓋然性が高いとはいえないので,将来の退職時期・支給額等の不明確なまま,退職金を清算的財産分与の対象とすることはできない。したがって,被告の退職金は,潜在的な共同財産として財産分与額を算出する一要素として考慮することとする。 (3)これに対し,原告は,平成12年12月に右下肢機能障害で5級の認定を受けた身体障害者であり(甲16),腰椎椎間板症,座骨神経痛等により さらに詳しくみる:通常のデスクワークや販売等の立ち仕事に従・・・ |
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