「住所を被告」に関する事例の判例原文:価値観や結婚観の相違による夫との結婚生活の破綻
「住所を被告」関する判例の原文を掲載:解とかの一過性の問題ではなく,一生の問題・・・
「妻が旧姓を使って仕事をしていることを問題視した夫に対する離婚請求が認められた判例」の判例原文:解とかの一過性の問題ではなく,一生の問題・・・
| 原文 | を作って子供と家を預ける気にはなりません。」「X1のことは,本当に愛しているけれど,この問題は妥協できません。今すぐに,どうとはならないかもしれませんが,誤解とかの一過性の問題ではなく,一生の問題なので,最悪の解決方法のことも考えておいてください 実家に帰られるでしょうから,ご両親ともよく相談してください。X1’家としてどう結論されても構いません。」というメールを送り,原告は,被告に対し,「X1’の名前が入っているのは,携帯電話だけです。」「もう前に入れ替えようと何度も試しています。」「理由なんてどうでも良いことかもしれませんが。」「私にはY1の気持ちにこたえる力はないと思います。」というメールを送った。 原告としては,X1’姓はオペラ歌手としての仕事関係で被告の了解を得て使用しているもので,携帯電話の留守番応答については機械の故障で変更できなかっただけで,その他の場面では△△△姓を使用しており,その点を被告に説明しても,被告がこれを理解しようとせず,挙げ句,被告から婚姻を継続するか否かの選択を迫まられるようなメールを受け取り,精神的に酷く傷つき,被告に対する愛情が急速に冷め,原告においても被告との離婚を意識するようになった。 エ 原告は,平成14年5月13日頃に帰国し,同日頃,まず熊本の父母方に行き,被告がいうように離婚について相談し,父母からは本人同士で解決するように言われ,その後,同月16日から同月20日まで東京の自宅に滞在 さらに詳しくみる:した。 原告と被告とは,連日深夜・・・ |
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