「同庁」に関する事例の判例原文:夫婦が関係修復への努力をしないことから生じた、結婚生活の破綻
「同庁」関する判例の原文を掲載:が書かれていた。しかし,その内容の大部分・・・
「夫も妻も夫婦関係の修復に向けた努力をしなかったが、夫のみの責任ではないとして夫の離婚請求が認められた判例」の判例原文:が書かれていた。しかし,その内容の大部分・・・
| 原文 | いで欲しいと言われたため,自宅に帰ってから手紙を読んだところ,そこには,原告の性格や今までの態度に対する不満が書かれていた。しかし,その内容の大部分が,結婚前後ころ,原告の家族と被告の家族が会食をした際,被告の母親が会食の費用を出すと予め原告に告げていたにもかかわらず,原告がこれを原告の家族に伝えるのを忘れたため,被告の母親の気持ちが傷ついたとする抗議や,原告の母親との電話等での会話について,原告の母親を非難するものあったため,原告は,一方的な内容であると不愉快に感じ,被告に対し,特にその手紙についての返答はしなかった。 同年○月○○日,被告は,長女を出産し,原告は,被告と長女に会うため,週末ごとに被告の実家を訪ねた。しかし,被告は,原告が手紙について何の返答もしないことを不誠実であると感じていたため,原告に対して,従前のように話しかけることもせず,原告と長女の写真を撮ることもしないという態度をとり続けた。 (3)平成10年8月,被告は,長女とともに所沢市の官舎に戻ったが,原告に対する態度が従前とは全く異なり,距離をおいたものであったため,原告は戸惑いを感じていたところ,被告から,自分が渡した手紙の返事を聞かせてくれと言われた。原告は,手紙の内容については不満を感じていたものの,被告と争いたくないという気持ちが強かったため,申し訳ないと思っていると返答した。しかし,被告は納得せず,手紙を読み上げて,1つ1つの事柄について具体的な回答を求めたので,原告は,被告に対し,どうすれば良いのかと尋ねたところ,被告から,30歳も過ぎた男が何を言っているのか,自分で考えるようにと言われたため,それ以上,話をする気もなくなった。 その後も,被告の原告に対する態度は変わらず,原告が謝罪を試みても,結局は言い争いとなり,被告が興奮して怒鳴ったり,物を壊したりしたこともあったため,原告も,被告に対して余り話しかけないようになり,原告と被告の間では,会話をすることもほとんどなくなった。また,被告は,原告の両親が長女に会いに行くと連絡をしてきても,忙しいとか都合が悪いとか述べて断り続けた。原告は,被告の自分や家族に対する頑なな対応に憤りを感じたが,二度目の結婚であったこと及び長女の存在から,被告が元のように明るくなり,夫婦関係が円満に戻ることを念じて,被告に対しては,何ら苦情を述べることはしなかった。 平成12年1月,原告の母親が東京に来て,原告の叔母も交えて,ホテルで長女と会う機会が設けられた。原告の母親が長女と会うのは初めてであり,原告の母親は,その日,デパートで長女のコートを買って被告に渡したが,被告は,そのコートを一度も長女に着せようとはしなかった。原告は,母親の気持ちを思うと辛く,被告に対して怒りを感じたが,被告との間で諍いが生じるのを避けたかったため,被告に対し,長女にそのコートを着せるようにと求めることはしなかった。 (4)平成12年6月始め,原告は,B△△△分屯基地への転属の内示を受け,被告にこれを告げたところ,1週間位後に,被告から話したいことがあると言われた。被告は,原告に対し,ついて行く自信がない,少し冷却期間をおいた方が良いとして,別居したい旨告げた。しかも,被告は,既にアパートの目処もつけてあり,原告がアパートを借りることに同意しないのであれば,長女と東京で野宿するとまで言い,直ぐに返事をくれるようにと求めた。原告は,被告の要求に納得がいかず,その場で了承はしなかったが,被告との悪化した関係に改善の兆しが見えないことから,このままの状態で同居を続けるより,しばらくの間別居して,冷却期間をおいた方が良いかもしれないと考え,被告の要求に応じることとした。 同年8月,原告は,一人で青森県上北郡△△△の分屯基地に行き,被告と長女は,訴状肩書住所地のアパートでの生活を始めた。 同年11月,原告は,平成13年3月までの期間,東京にあるB幹 さらに詳しくみる:部学級に入校することとなり,休日には長女・・・ |
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