「以上認定」に関する事例の判例原文:夫婦が関係修復への努力をしないことから生じた、結婚生活の破綻
「以上認定」関する判例の原文を掲載:ついて主たる有責配偶者とは認められず,被・・・
「夫も妻も夫婦関係の修復に向けた努力をしなかったが、夫のみの責任ではないとして夫の離婚請求が認められた判例」の判例原文:ついて主たる有責配偶者とは認められず,被・・・
| 原文 | 間中,被告に対しもっと積極的な働きかけをし,相互に理解し合うための努力を尽くすべきであったとも考えられるが,これを考慮に入れても,婚姻関係の破綻について,原告のみに専らその責任があるとはいえないというべきである。 以上のとおりであるから,原告は,婚姻関係破綻について主たる有責配偶者とは認められず,被告の主張は理由がない。 3 親権者について 長女の親権については,長女が,原告と被告の別居後現在に至るまで,母親である被告の下で養育されていること,原告も,長女が被告の下で現状のまま養育されることを了承していることに照らし,離婚後の長女の親権者を被告と定めるのが相当である。 4 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第30部 裁判官 角 田 ゆ み |
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