「金銭的」に関する事例の判例原文:夫婦が関係修復への努力をしないことから生じた、結婚生活の破綻
「金銭的」関する判例の原文を掲載:が書かれていた。しかし,その内容の大部分・・・
「夫も妻も夫婦関係の修復に向けた努力をしなかったが、夫のみの責任ではないとして夫の離婚請求が認められた判例」の判例原文:が書かれていた。しかし,その内容の大部分・・・
| 原文 | 身体を気遣っていた。そのような折り,原告は,被告から手紙を渡され,その場では開けないで欲しいと言われたため,自宅に帰ってから手紙を読んだところ,そこには,原告の性格や今までの態度に対する不満が書かれていた。しかし,その内容の大部分が,結婚前後ころ,原告の家族と被告の家族が会食をした際,被告の母親が会食の費用を出すと予め原告に告げていたにもかかわらず,原告がこれを原告の家族に伝えるのを忘れたため,被告の母親の気持ちが傷ついたとする抗議や,原告の母親との電話等での会話について,原告の母親を非難するものあったため,原告は,一方的な内容であると不愉快に感じ,被告に対し,特にその手紙についての返答はしなかった。 同年○月○○日,被告は,長女を出産し,原告は,被告と長女に会うため,週末ごとに被告の実家を訪ねた。しかし,被告は,原告が手紙について何の返答もしないことを不誠実であると感じていたため,原告に対して,従前のように話しかけることもせず,原告と長女の写真を撮ることもしないという態度をとり続けた。 (3)平成10年8月,被告は,長女とともに所沢市の官舎に戻ったが,原告に対する態度が従前とは全く異なり,距離をおいたものであったため,原告は戸惑いを感じていたところ,被告から,自分が渡した手紙の返事を聞かせてくれと言われた。原告は,手紙の内容については不満を感じていたものの,被告と争いたくないという気持ちが強かったため,申し訳ないと思っていると返答した。しかし,被告は納得せず,手紙を読み上げて,1つ1つの事柄について具体的な回答を求めたので,原告は,被告に対し,どうすれば良いのかと尋ねたところ,被告から,30歳も過ぎた男が何を言っているのか,自分で考えるようにと言われたため,それ以上,話をする気もなくなった。 その後も,被告の原告に対する態度は変わらず,原告が謝罪を試みても,結局は言い争いとなり,被告が興 さらに詳しくみる:奮して怒鳴ったり,物を壊したりしたことも・・・ |
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