「金銭的」に関する事例の判例原文:夫婦が関係修復への努力をしないことから生じた、結婚生活の破綻
「金銭的」関する判例の原文を掲載:ある。 4 よって,主文のとおり判決す・・・
「夫も妻も夫婦関係の修復に向けた努力をしなかったが、夫のみの責任ではないとして夫の離婚請求が認められた判例」の判例原文:ある。 4 よって,主文のとおり判決す・・・
| 原文 | 告の下で養育されていること,原告も,長女が被告の下で現状のまま養育されることを了承していることに照らし,離婚後の長女の親権者を被告と定めるのが相当である。 4 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第30部 裁判官 角 田 ゆ み |
|---|
