「入園」に関する事例の判例原文:夫婦が関係修復への努力をしないことから生じた、結婚生活の破綻
「入園」関する判例の原文を掲載:ところ,被告から,30歳も過ぎた男が何を・・・
「夫も妻も夫婦関係の修復に向けた努力をしなかったが、夫のみの責任ではないとして夫の離婚請求が認められた判例」の判例原文:ところ,被告から,30歳も過ぎた男が何を・・・
| 原文 | ものの,被告と争いたくないという気持ちが強かったため,申し訳ないと思っていると返答した。しかし,被告は納得せず,手紙を読み上げて,1つ1つの事柄について具体的な回答を求めたので,原告は,被告に対し,どうすれば良いのかと尋ねたところ,被告から,30歳も過ぎた男が何を言っているのか,自分で考えるようにと言われたため,それ以上,話をする気もなくなった。 その後も,被告の原告に対する態度は変わらず,原告が謝罪を試みても,結局は言い争いとなり,被告が興奮して怒鳴ったり,物を壊したりしたこともあったため,原告も,被告に対して余り話しかけないようになり,原告と被告の間では,会話をすることもほとんどなくなった。また,被告は,原告の両親が長女に会いに行くと連絡をしてきても,忙しいとか都合が悪いとか述べて断り続けた。原告は,被告の自分や家族に対する頑なな対応に憤りを感じたが,二度目の結婚であったこと及び長女の存在から,被告が元のように明るくなり,夫婦関係が円満に戻ることを念じて,被告に対しては,何ら苦情を述べることはしなかった。 平成12年1月,原告の母親が東京に来て,原告の叔母も交えて,ホテルで長女と会う機会が設けられた。原告の母親が長女と会うのは初めてであり,原告の母親は,その日,デパートで長女のコートを買って被告に渡したが,被告は,そのコートを一度も長女に着せようとはしなかった。原告は,母親の気持ちを思うと辛く,被告に対して怒りを感じたが,被告との間で諍いが生じるのを避けたかったため,被告に対し,長女にそのコートを着せるようにと求めることはしなかった。 (4)平成12年6月始め,原告は,B△△△分屯基地への転属の内示を受け,被告にこれを告げたところ,1週間位後に,被告から話したいことがあると言われた。被告は,原告に対し,ついて行く自信がない,少し冷却期間をおいた方が良いとして,別居したい旨告げた。しかも,被告は,既にアパートの目処もつけてあり,原告がアパートを借りることに同意しないのであれば,長女と東京で野宿するとまで言い,直ぐに返事をくれるようにと求めた。原告は,被告の要求に納得がいかず,その場で了承はしなかったが,被告との悪化した関係に改善の兆しが見えないことから,このままの状態で同居を続けるより,しばらくの間別居して,冷却期間をおいた方が良いかもしれないと考え,被告の要求に応じることとした。 同年8月,原告は,一人で青森県上北郡△△△の分 さらに詳しくみる:屯基地に行き,被告と長女は,訴状肩書住所・・・ |
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