「本件合意後」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「本件合意後」関する判例の原文を掲載:上記事業を手がけてからも,主に経理を担当・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:上記事業を手がけてからも,主に経理を担当・・・
| 原文 | の仕事はしていない。 原告は,婚姻を機に,被告の実家の上記家業を手伝うようになり,被告 が上記事業を手がけてからも,主に経理を担当し,金員の借入れ,手形の 決済及び不渡手形の始末等の資金のやりくりに奔走したほか,い草の買付 けや花筵の製造の下手間に従事するなどして,被告の事業の維持発展に貢 献した。原告は,花筵の仕事に携わるかたわら,昭和51年ころから,「I」 の名称で喫茶店の経営を始め,昭和59年ころ,有限会社I(以下「I」 という。)を設立し,これまで3店舗を営業していたこともあったが,現 在は,1店舗のみを経営している。 エ被告は,婚姻当初から,浮気が絶えず,原告は,被告の知人から,被告 の不貞な行為を聞くなどするたびに,自身のどこに不満があるのかと思い 悩むとともに,娘らの結婚に差し障りがないか,浮気相手の女性の家庭を 破壊するのではないかと心配してきた。 また,被告は,ささいな事でも気に入らないことがあれば,原告に対し, 包丁を投げつけ,金づちや鉄棒で殴打し,足蹴にするなどの暴力を振るい, これにより,原告は,ろっ骨にひびが入ったり,指を骨折したりしたこと もあった。 そのため,原被告の娘らが見るに見かねて,昭和45年ころにはCが, 昭和52年ころにはFがそれぞれ家庭裁判所へ相談に行き,これに応じて, 原告も,それぞれ離婚調停の申立てをしたが,被告がいずれも出頭せず, かえって今後の改 さらに詳しくみる:心を約束するなどしたため,これらの調停の・・・ |
|---|
