「被告に送付」に関する事例の判例原文:夫婦関係が破綻したケースの財産分与について
「被告に送付」関する判例の原文を掲載:与と引換えに認められるべきものであって,・・・
「夫婦の婚姻関係は破綻しており、財産分与としては妻が認める範囲での夫への財産分与が認められた事例」の判例原文:与と引換えに認められるべきものであって,・・・
| 原文 | その事実も認められない。 エ また,原告は,被告に不貞行為があったかのようにいうが,そのような事実はなく,却って,原告こそ,これまでに幾度となく不貞を重ねている事実がある。 ③ 原・被告の離婚は,原告から被告に対する第2の争点に係る財産分与と引換えに認められるべきものであって,無条件の離婚請求は争う。 (2)第2の争点は,原・被告の離婚が認められる場合の被告の原告に対する財産分与の申立て(以下「附随請求」という。)の当否であるが,この点に関する原・被告の主張は,要旨,以下のとおりである。 (被 告) ① 原・被告は,競走馬を購入して飼育していたが,その出走等に伴う収支は,次のとおりであって,被告の取得分である7304万5608円を分与すべきものである。 ア 平成7年から平成14年までの利益金 (ア)原告分 1億0263万2238円 (イ)被告分 1億0119万1408円 イ 被告がこれまでに取得した利益金 2814万5800円 ウ 被告が原告に支払を求め得る利益金 アの(イ)-イ 7304万5608円 ② また,原・被告は,高崎のマンションを共有しているが,同マンションの時価は1400万円相当であるので,その2分の1に相当する700万円を分与すべきものである。 ③ 原・被告は,現在,別紙物件目録1ないし3記載の馬3頭(以下「本件馬3頭」という。)を所有しているが,その全部を被告に分与すべきものである。 (原 告) ① 原・被告が競走馬を購入していたのは事実である。しかし,原告から被告に分与すべき残余金はない。被告は,平成7年から平成14年までの利益金を分与の対象としているが,原・被告が競走馬を購入してから現在まで経費を含めたその収支は1億7889万4367円の赤字となっているのであって,そもそも原告から被告に支払うべき残余金は存しない。 ② 高崎のマンションは,原・被告の共有に係る財産ではなく,原告の単独所有に係る財産であって,分与の対象となるべきものではないし,仮 さらに詳しくみる:に分与の対象となるとしても,住宅ローンの・・・ |
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