「分与として被告」に関する離婚事例
「分与として被告」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「分与として被告」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫婦間での価値観の違いから夫婦関係が疎遠になり、また、別居期間が長期間になっていることから離婚請求が認められた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では、「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所は認めない」という大原則があります。 この事件のキーポイントは、夫と妻の価値観の違いは離婚の原因として認められるかということと 、浮気をした者からの離婚請求は認められるかという点にあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1結婚 夫と妻は昭和51年5月6日に結婚しました。 夫と妻との間には現在26歳になる子供の太郎(仮名)がいます。 夫は大学の教授をしていて、妻は専業主婦です。 2夫と妻の価値観のズレ 夫と妻は太郎の教育問題などを発端として、昭和62年ころから価値観の違いが鮮明となり、夫婦仲が疎遠になるようになりました。 3夫の浮気 夫は同じ大学の中国人研修生のキム(仮名)と親密になるようになりました。 4夫と妻の関係悪化 夫が平成6年4月から中国の大学に赴任することを妻に話したところ、妻は強く反対し、「もし中国に行くのなら私を殺してから行け。」という内容の手紙を夫宛てに書きました。夫はこれをきっかけに妻に対して離婚を求めるようになりました。このころから夫と妻の間で言い争いが生じたり、夫が妻に無断で外泊することが多くなりました。 5夫婦の別居 夫は妻に対して嫌悪感を抱くようになり、平成7年6月から別居の生活を送るようになりました。 6夫と浮気の相手キム 平成10年10月にはキムは夫のマンションに同棲するようになりました。 7夫の浮気相手キムの妊娠 平成14年1月10日に夫はキムが妊娠した子供を自分の子供であると認め、同年2月に子供が産まれました。 8夫が裁判を起こす 平成17年、夫は妻との離婚を求める裁判を起こしました。 |
「海外転勤と離婚請求」
キーポイント | ①離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間にあれば可能です。 当事件では夫婦から主張された様々な事実を裁判所が吟味し、この「重大な理由」があるかないかを判断しようとしています。 ②原告(夫)は、妻から遺棄(捨てられること)されたとして慰謝料請求しています。 当事件では妻から一方的に捨てられたといえるのか判断しようとしています。 ③被告(妻)から、仮に離婚が成立したとすれば、財産分与をするように予備的に申し立てがあります。 当事件では、夫婦の財産状況を細かく検討し、財産分与の額を定めようとしています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(被告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(原告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫は、妻と昭和45年5月8日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 2 海外勤務 結婚してすぐに夫は海外勤務となり、アメリカでの勤務となりました。 その後、スイス、ドイツ、カナダ、と勤務先を転々としました。 妻は転勤に伴って転居を繰り返し公使にわたって夫を支えました。 3 別居 日本より本社勤務の辞令が届き、夫は夫婦二人で日本に帰国することを考えました。 しかし、妻は住み慣れたカナダで生活を続けることを希望ました。 夫婦は話し合い、別居を始めます。 5 別居状態から離婚請求へ 何年か経ち、夫は同居の希望を妻へ伝えましたが、別居状態が改善しないことから、裁判所に離婚請求及び慰謝料請求の主張を行いました。 |
「夫婦の婚姻関係は破綻しており、財産分与としては妻が認める範囲での夫への財産分与が認められた事例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのため、この事件では夫婦間の関係が修復不可能かどうかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 妻と夫は、幼少のころから近所に住んでいた関係で、知合いであったが、昭和62年5月18日に婚姻の届出をして夫婦となりました。 2 マンションを購入 夫婦は、結婚後東京で生活していましたが、平成元年頃夫の肩書住所地(群馬県高崎市)にあるマンション(以下「高崎のマンション」という。)を購入した。 3 競走馬を購入 夫婦は競走馬を購入して、その飼育・調教を業者に委託して、レース(競馬)に出走させていた。 4 夫婦の別居 夫婦はお互いに相手の浮気を疑い、平成3年暮れころから(妻の主張)、あるいは、平成7年11月ころから(夫の主張)、各自の肩書住所地でそれぞれ単身で生活するようになって別居し、現在に至っている。 |
「分与として被告」に関するネット上の情報
林貢二被告「耳かき店員と祖母殺害」第3回公判
林被告のストーカー行為の一つとされる出来事でもあり、裁判員たちも真剣な表情で聞いている》被告「駅には階段が3つあって、その階段から美保さんが下りることを知りませんでした」《江尻さんは、先に駅を出て店に向かった。林被告...
東京地裁裁判員裁判:林貢二被告に死刑求刑
被告は美保さんと長い期間、狭い空間で過ごしました。商売上のこともありますが、良好な関係がなければ、長期間このようなことは保てなかったと思います」「(平成21年)...被告にしてみると、良好な関係だったものが拒絶されたと感じることになりました。何でそうなったのかと、原因を考えてもよく分からない。不安・困惑状態になったと考えられ...
耳かき店員ら殺害被告に無期懲役 裁判員裁判、死刑回避
未熟な人格の被告が一方的に江尻さんに思いを募らせた末の犯行だが、約1年にわたって店に通い詰めた被告と江尻さんとの関係が少なからず影響している」と指摘した。二つ目は計画性についてで、もともとは江尻さんだけを狙った犯行だったこと...
【押尾被告流行ってますね
知恵袋より押尾被告はハンサムですよね♪そんな憧れちゃいそうなほどカッコいい押尾被告と一...押尾被告はハンサムですよね♪そんな憧れちゃいそうなほどカッコいい押尾被告と一緒にあのころパーティーやっていたら似合っていたんだろうな、もしくはお友達だったんじゃない?と思うイカしてる人の名...
押尾学被告裁判2日目⑫。元マネージャーに、「第一発見者になってくれ」
押尾被告は背中をやや丸め、表情もない》《裁判長が30分間の休廷を告げた》
(8)「憤りも語れなくしたのは被告」と遺族感情訴える検察官 耳かき殺人第5回公判・法廷ライブ
被告は都合の悪いことを聞こうとせず、出入り禁止にせざるを得なかったのです。美保さんの対応は適切なものでした。お客からつきまとわれ、自宅の近くで待ちぶせされ、声を...被告は美保さんとの関係を修復できないのはすべて美保さん側にあると考えました。被告...
(10)「被告に全く反省ない」…“死刑”求刑した遺族代理人 耳かき殺人第5回公判・法廷ライブ
林被告は都合の悪いことを耳に入れない、困った客でした。しかしサービス業であることもあり、予約申請を嫌とは言えませんでした。美保さんは以前にストーカー被害を経験し...結局被告のストーカー行為はエスカレートしていきました」《店間の移動で美保さんと同伴できないことや、ほかの客と予約が重なったことで文句を言う、手を握らせるよう求める、...
押尾学被告裁判、第三回公判③。自分も倒れ、「女の子がゾンビみたいに」
被告は『やばかった』という表現は使っていましたか」証人「使っていました。『やばかった』と言っていました」検察官「被告はどんな様子で話していましたか」証人「割と淡々と。女の子の体調を気にしているというより自分のスキャンダルを気にしている感じでした」検察官「被告...
留置場の無施錠放置して被告が逃げた問題で、副署長ら11人処分
留置場の無施錠放置して被告が逃げた問題で、副署長ら11人処分相川哲弥ブログ。2010年10月28日ニュース。青森県警・青森署に拘置中の被告が8月、3階の留置場の窓から逃走した事件で、関係者の処分を検討していた県警は10月26日、窓の鉄格子を無施錠のまま放置したなどとして、同署の...
(6)「アミノ酸」と言われ 押尾被告のマネジャーが受け取った袋には… 女性死亡事件初公判・法廷ライブ
押尾被告は小さな声で答える》検察官「これはあなたが持っていたものですね」被告「はい」検察官「もう必要ないですね」被告「必要ありません」《答え終わると押尾被告は弁護人の横の席に戻った。続いて平成21年6月13日〜8月2日の、押尾被告...