離婚法律相談データバンク 想定に関する離婚問題「想定」の離婚事例:「夫婦関係が破綻したケースの財産分与について」 想定に関する離婚問題の判例

想定」に関する事例の判例原文:夫婦関係が破綻したケースの財産分与について

想定」関する判例の原文を掲載:            2814万580・・・

「夫婦の婚姻関係は破綻しており、財産分与としては妻が認める範囲での夫への財産分与が認められた事例」の判例原文:            2814万580・・・

原文    イ 被告がこれまでに取得した利益金
             2814万5800円
    ウ 被告が原告に支払を求め得る利益金
      アの(イ)-イ  7304万5608円
   ② また,原・被告は,高崎のマンションを共有しているが,同マンションの時価は1400万円相当であるので,その2分の1に相当する700万円を分与すべきものである。
   ③ 原・被告は,現在,別紙物件目録1ないし3記載の馬3頭(以下「本件馬3頭」という。)を所有しているが,その全部を被告に分与すべきものである。
   (原 告)
   ① 原・被告が競走馬を購入していたのは事実である。しかし,原告から被告に分与すべき残余金はない。被告は,平成7年から平成14年までの利益金を分与の対象としているが,原・被告が競走馬を購入してから現在まで経費を含めたその収支は1億7889万4367円の赤字となっているのであって,そもそも原告から被告に支払うべき残余金は存しない。
   ② 高崎のマンションは,原・被告の共有に係る財産ではなく,原告の単独所有に係る財産であって,分与の対象となるべきものではないし,仮に分与の対象となるとしても,住宅ローンの残債務が1460万7368円となっているので,被告もその残債務を分担すべきである。
   ③ 原・被告が所有している本件馬3頭については,そのうち1頭(父馬リアフンの子馬   さらに詳しくみる:)を原告が,その余の2頭(被告)を被告が・・・