離婚法律相談データバンク 余を原告に関する離婚問題「余を原告」の離婚事例:「夫婦関係が破綻したケースの財産分与について」 余を原告に関する離婚問題の判例

余を原告」に関する事例の判例原文:夫婦関係が破綻したケースの財産分与について

余を原告」関する判例の原文を掲載:3000万円を持参しているなどと虚偽の事・・・

「夫婦の婚姻関係は破綻しており、財産分与としては妻が認める範囲での夫への財産分与が認められた事例」の判例原文:3000万円を持参しているなどと虚偽の事・・・

原文 告が別の女性と交際している事実を知り,以来,被告の要請もあって,高崎のマンションを訪れることもなくなった。
    ウ 原告は,平成14年9月になって,被告との離婚を決意し,被告に電話をして,離婚を求めたが,被告において,(ア)高崎のマンションの購入資金として頭金1500万円を出捐している,(イ)原告と結婚した際,3000万円を持参しているなどと虚偽の事実を主張して,離婚に伴う金銭的な補償を求めたため,離婚に至らなかったという経緯もある。
    エ 原告は,別居後,被告に対し,生活費,高崎のマンションのローン費用等として,平成15年1月までは,月額約48万円を支払い,同年2月以降は,月額約28万円を支払っている。
   ③ よって,原告は,民法770条1項5号(婚姻関係を継続し難い重大な事由)に基づき,被告に対し,離婚を求める。
   (被 告)
   ① 原・被告が別居に至ったことは認めるが,その経緯は,被告が東京を嫌って,高崎のマンションに引っ越したためではない。
     被告は,原・被告が共同して購入した高崎のマンションに平成元年10月20日の完成と同時に引っ越して居住していたところ,原告も,平成2年11月21日には,高崎のマンションに引っ越して,同居していた。しかし,原告は,東京への通勤が大変であるとして,平成3年10月ころから,単身で東京で生活するようになって,被告と別居した。その後,高崎のマンションに戻って,東京に通勤していたが,平成7年11月ころから,再び東京で生活するようになり,以後,別居に至ったものである。
   ② 原・被告の婚姻関係が破綻していることは認めるが,その経緯は,原告の主張とは異なる。すなわち,
    ア 離婚届用紙が送付されてきたのは,平成9年ではなく,平成10年である。
    イ 原告は,被告が金銭的な補償を要求したことが不当であるかのように主張するが,高崎のマンションの購入資金として,頭金を出捐し,さ   さらに詳しくみる:らに,残金も出捐しているのは事実であって・・・

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