離婚法律相談データバンク ごとに関する離婚問題「ごと」の離婚事例:「夫が家を出て、生活費を入れなくなったことによる夫婦生活の破綻」 ごとに関する離婚問題の判例

ごと」に関する事例の判例原文:夫が家を出て、生活費を入れなくなったことによる夫婦生活の破綻

ごと」関する判例の原文を掲載:有し,同自動車の平成15年の時価相当額は・・・

「夫婦間の結婚生活は破綻しており、その原因の夫から慰謝料支払いと財産分与が認められた事例」の判例原文:有し,同自動車の平成15年の時価相当額は・・・

原文 によりこれを取得したものであるが,被告を債務者とし,平成14年5月14日保証委託契約による求償債権平成14年5月16日設定を原因とする3790万円の抵当権がD株式会社のために設定されている。
   ウ 被告は,メルセデスベンツGF-170447型1台を平成11年5月に取得して所有し,同自動車の平成15年の時価相当額は290万円である。なお,被告は,メルセデスベンツGF-163154型1台(時価相当額350万円)につき使用者として自動車登録をしているが,その所有名義はAである。
   エ Aは,ジェイ・アール旅客鉄道株式会社各社の駅や新幹線の清掃及び荷役,ビルの総合管理等を目的とする会社で,資本金は約2000万円の同族企業である。Aの年間売上高は,1年ごと受注契約のために受注の成否による年度ごとの増減が大きいものの,原告は,長男から,平成12年度は約13億円,平成14年は半減して約6億5000万円である旨聞き及んでいる。そして,被告は,Aの株式の約半分は持っているものと推測される。
 (2)上記認定事実によれば,本件マンションは,被告が原告との別居後に自己を債務者として金融機関から借り入れた金員で購入したものであり,本件マンションには,その面積に照らして考えると,不動産価格にほぼ見合うものと推認される被担保債権額の抵当権が設定されており,また,購入後わずか2年足らずで,その債務の額もほとんど減少していないと考えられることからすれば,積極財産としての財産的価値は評価できないのみならず,実質的に夫婦の共有財産としての性質を有するものとも認められないというべきであるから,その持分を離婚に伴う財産分与として分与することは認められないというべきである。
    また,原告は,Aは会社とはいえ,個人経営であるからその資本金2000万円は財産分   さらに詳しくみる:与にあたって考慮すべきである旨主張するが・・・

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