「借金の担保に妻」に関する離婚事例・判例
「借金の担保に妻」に関する事例:「夫が家を出て、生活費を入れなくなったことによる夫婦生活の破綻」
「借金の担保に妻」に関する事例:「夫婦間の結婚生活は破綻しており、その原因の夫から慰謝料支払いと財産分与が認められた事例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 夫婦間での、結婚生活がどのように破綻に至ったかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は、当時、夫の父親が経営するA株式会社にて知り合い、昭和49年7月9日に婚姻の届出をしました。 2 離婚 夫と妻との間には、長男の太郎(仮名)及び長女の長子(仮名)が出生しましたが、妻と夫は昭和56年11月27日協議離婚しました。 3 再婚 妻と夫は、昭和60年2月5日に再び婚姻の届出をして同居しました。 妻は主婦として家事と育児に専念し、長女は平成14年1月11日に、長男は同年6月30日に結婚しました。 4 別居 夫婦ら家族は、東京都練馬区(以下略)の借上社宅に住んでいましたが、夫は長女が成人した後、上記社宅を出て東京都中野区(以下略)に移り住みました。 さらに、平成14年5月15日には、東京都中野区(以下略)の別紙物件目録記載の建物(以下「本件マンション」という。)を購入して転居しました。 5 その後の夫婦関係 夫は別居直後は妻に対し、生活費として月額30万円を送金していたが、社宅の家賃の負担をしないと主張し、妻に対して社宅からの退去を強く求めました。 その為、妻は母親の実家に移り住むこととなりました。 また、夫は、平成14年10月ころからは妻に対する生活費の送金をしなくなりました。 6 夫婦関係調停申立 そこで、妻は東京家庭裁判所に夫婦関係調整と婚姻費用分担の各調停を申し立てましたが、夫はその期日に一度も出席せず、夫婦関係調停申立事件は不成立となり、婚姻費用分担調停申立事件は取り下げにより終了しました。 7 妻が裁判を起こす 妻が、夫に対して当判例の裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 離婚の主な原因は夫にある。 夫は、太郎と長子が成人すると、社宅を出て暮らし始め、妻に対しては、生活費を送らず社宅からの退去を執拗に求めるようになりました。 やむなく妻は、社宅を出て母親の家で同居せざるを得なくなりました。 その後、妻は東京家庭裁判所に夫婦関係の調整と、婚姻費用分担の調停を申し立て、本件訴訟を行ったが、夫は一度も出頭せず、裁判上の書類も提出しませんでした。 夫は悪意を持って妻を捨てたものと認められ、夫の行為によって結婚生活が破綻するに至ったものであると裁判所は認めました。 2 妻の慰謝料請求を一部認める 離婚の原因は夫にあることから、精神的苦痛に対して責任を取る義務があるとして、その慰謝料は500万円とするのが相当であると裁判所は判断しました。 3 妻への財産分与を一部認める 妻がこれまで主婦として生活し、既に年齢が50歳を超えていることなどを考慮すれば、財産分与においては、離婚後の生活をも考慮すべきであり、妻の年収等も考え合わせれば、妻に1,000万円を支払うのが相当であると裁判所は判断しました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 被告は,原告に対し,金1500万円及びこれに対するこの裁判の確定した日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 主文1項と同旨 2 被告は,原告に対し,金3000万円及びこれに対する平成15年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載の不動産につき,財産分与を原因とする持分2分の1の共有持分移転登記手続をせよ。 第2 事案の概要 原告と被告とは,昭和49年7月9日に婚姻の届出をし,昭和56年11月27日協議離婚したが,昭和60年2月5日に再び婚姻の届出をした夫婦である(甲1,2)。 原告は,離婚原因として,(1)被告は,最初の婚姻以来不貞行為が絶えないこと,(2)被告は,長男及び長女が成人し,原告による子供の養育が必要でなくなると,それまで一家が同居していた社宅を出て暮らし,原告に対しては,生活費を送らず,かえって社宅からの退去を執拗に求めたため,やむなく原告は社宅を出て母親の家で同居せざるを得なくなったとして,民法770条1項1号及び2号所定の各離婚事由がある旨主張し,被告との離婚を求めると共に,慰謝料1000万円及び財産分与(2000万円と不動産の持分譲渡)を求めた。 被告は,適式な呼出を受けながら,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しなかった。 第3 判断 1 離婚及び慰謝料請求について (1)証拠(甲1ないし5,甲7)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア 原告は,昭和26年○○月○日生まれの主婦であり,被告は,昭和25年○月○日生まれで,A株式会社(以下「A」という。)の代表取締役をしている者である。原告と被告とは,被告の父親が経営するAに原告が勤務していたとき,同じくAに勤務していた被告と知り合い,昭和49年7月9日に婚姻の届出をした。 イ 原告と被告との間には,長男B(昭和50年○○月○○日生)及び長女C(昭和53年○月○○日生)が出生したが,原告と被告とは,昭和56年11月27日協議離婚した。しかし,その後,原告と被告とは,昭和60年2月5日に再び婚姻の届出をして同居し,原告は主婦として家事及び育児に専念し,長女は平成14年1月11日に,長男は同年6月30日に婚姻した。 ウ 原被告ら家族は,東京都練馬区(以下略)の借上社宅に住んでいたが,被告は,長女が成人した後,上記社宅を出て東京都中野区(以下略)に移り住み,さらに,平成14年5月15日,東京都中野区(以下略)の別紙物件目録記載の建物(以下「本件マンション」という。)を購入して転居した。 エ 被告は,別居直後は原告に対し,生活費として月額30万円を送金していたが,社宅の家賃の負担をしないと主張し,原告に対して社宅からの退去を強く求めたため,原告は母親の実家に移り住むこととなった。また,被告は,平成14年10月ころからは原告に対する生活費の送金をしなくなった。 オ そこで,原告は,東京家庭裁判所に夫婦関係調整及び婚姻費用分担の各調停を申し立てたが,被告はその期日に一度も出席せず,夫婦関係調停申立事件は不成立となり,婚姻費用分担調停申立事件は取り下げにより終了した。また,本件訴訟の口 さらに詳しくみる:に対して社宅からの退去を強く求めたため,・・・ |
関連キーワード | 財産分与,精神的苦痛,婚姻費用請求,夫婦関係調整,口頭弁論期日 |
原告側の請求内容 | ①妻と夫の離婚 ②妻に対する3,000万円及びこれに対する平成15年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金利 ③妻に対する、別紙物件目録記載の不動産に関する財産分与 |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
1,900,000円~2,100,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第587号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫が家を出て、生活費を入れなくなったことによる夫婦生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は昭和62年4月に結婚の届け出をして夫婦となりました。 二人はともに区役所の職員であり、長男の太郎(仮名)・次男の次郎(仮名)・三男の三郎(仮名)がいます。夫には前妻の山田(仮名)がいます。 2 結婚生活 妻と夫は結婚当初、円満な生活を送っていましたが、夫が何の説明もなく前妻との間の子供に会ったり、 妻が長男の妊娠のつわりで家事ができなくなったりしたことで、もめるようになりました。 その後、夫による暴力が目立つようになりました。 3 離婚調停 妻は暴行があったために、平成6年ころ家庭裁判所に調停を申し立て、太郎と次郎を連れて家出をしました。 しかし調停はまとまらず、夫の態度も少し良くなってきたので再び同居をはじめました。 4 不動産の購入 妻と夫は平成7年3月家を購入し、持ち分は妻が4分の1・夫が4分の3としました。 5 さらなる夫の暴行 家を購入し転居したころ、夫の暴行がエスカレートしてきました。妻は夫に殴られたり蹴られたりしたため、 尾椎骨折・顔面挫傷の怪我をし、平成12年には鼓膜を3回破られ、平成9年には腰椎横突起骨折・腰部挫傷の傷害を負いました。 夫に殴られ平成12年12月には頭部を2針縫う、平成13年6月には右目を4針縫うなどの傷害を負いました。 6 子供の不登校 平成10年、太郎が小学5年生のころから不登校が始まり、次郎の不登校も始まりました。 妻は子供達を叱るときに時に手を上げたり、声を荒げたり、汚い言葉を使うことがあり、これが発端となって夫が妻に暴力を振るうことがありました。 妻は子供の不登校について児童相談所に相談をしていました。 7 ダウン症の三男 平成10年、妻と夫の間に子供が生まれましたが、三郎はダウン症でした。 夫は夜遅く飲酒をして帰ることが多く、家事もあまり手伝うことはなく、三郎の保育園の送迎もほとんどしていません。 その後も積極的に子供達にかかわることはありませんでした。 |
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判例要約 | 1 親権は妻にある 夫が子育てに積極的に参加している様子はありません。また、兄弟はできるだけ一緒に生活するのが望ましく、 三男がダウン症で、まだ5歳という年齢からして、妻が親権者となるのがよいと判断されました。 2 夫は妻に対して養育費を支払う 夫と妻は区役所の職員として安定した収入を得ています。夫は、子供達がそれぞれ万20歳になるまで、 長男と次男に対してそれぞれ4万円、三男はダウン症で養育費を健康な子供に比べ要するため5万円を月々支払うことと命じられました。 3 夫は妻に対して財産を分与する 預金については、妻名義と子供名義の預金は妻が管理しており、夫名義の貯金は夫の管理となっているので、これは分けあわないことになりました。 不動産については、夫から妻に対して100分の29を分け与えることが相当とされました。 4 夫は妻に対して慰謝料を支払う 夫の暴力は、妻が家事をおろそかにしたことや、子供達に手をあげたことが原因となったことも認められますが、 その度を著しく超えているとは言えません。しかし夫の暴力は夫婦喧嘩とは言えないほど過激であり、骨折や縫合が必要なほどの怪我を負わせています。 これによる精神的損害を慰謝するために、夫は妻に対して200万円を支払うこととされました。 |
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