「都練馬区」に関する事例の判例原文:夫が家を出て、生活費を入れなくなったことによる夫婦生活の破綻
「都練馬区」関する判例の原文を掲載:頭弁論期日は合計5回開かれたが,被告は一・・・
「夫婦間の結婚生活は破綻しており、その原因の夫から慰謝料支払いと財産分与が認められた事例」の判例原文:頭弁論期日は合計5回開かれたが,被告は一・・・
| 原文 | の送金をしなくなった。 オ そこで,原告は,東京家庭裁判所に夫婦関係調整及び婚姻費用分担の各調停を申し立てたが,被告はその期日に一度も出席せず,夫婦関係調停申立事件は不成立となり,婚姻費用分担調停申立事件は取り下げにより終了した。また,本件訴訟の口頭弁論期日は合計5回開かれたが,被告は一度も出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しなかった。 (2)上記認定事実によれば,被告は悪意で原告を遺棄したものと認められ,これによって原告と被告との婚姻関係は既に破綻していると認めることができる。 なお,原告は,離婚原因として被告の不貞行為を主張し,その陳述書(甲7)にはこれに沿う記載があるが,いずれも抽象的な内容にすぎず,他に裏付けとなる客観的な証拠もないから,その証明は十分とはいえず,不貞行為による離婚原因の主張は採用することができない。 (3)前記(1)認定事実によれば,原告と被告との婚姻生活は,専ら被告の責任ある原因行為によって破綻するに至ったものというべきであるから,被告は,これによって原告が受けた精神的苦痛を慰謝すべき義務があるものというべきところ,本件に顕れた諸般の事情に照らせば,その慰謝料は500万円とするのが相当である。 3 財産分与の請求について (1)証拠(甲4ないし12)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア 被告は,Aの代表取締役であり,平成13年分の給与所得は,2760万円(源泉徴収額553万2850円)である。 イ 本件マンションは,平成14年4月15日新築で,被告は同年5月16日売買によりこれを取得したものであるが,被告を債務者とし,平成14年5月14日保証委託契約による求償債権平成 さらに詳しくみる:14年5月16日設定を原因とする3790・・・ |
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