離婚法律相談データバンク 不満を蓄積に関する離婚問題「不満を蓄積」の離婚事例:「積りに積もった不満で離婚に…」 不満を蓄積に関する離婚問題の判例

不満を蓄積」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…

不満を蓄積」関する判例の原文を掲載:(原告と被告の婚姻関係破綻における原告の・・・

「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:(原告と被告の婚姻関係破綻における原告の・・・

原文 し難い重大な事由が存するというべきである。
 2 争点2(原告と被告の婚姻関係破綻における原告の有責性の有無)について
   前記第3,1(1)の認定事実によれば,原告と被告の婚姻関係が破綻した原因は,原告,被告が双方ともに,互いを思いやる姿勢に欠け,互いに相手に自己の要求を受け入れさせようとし,それがうまくいかないことで互いに不満を募らせてきた,原告,被告双方の未熟さにあるものと言わざるを得ない。確かに,原告には,原告の両親という,被告にとっては他人である存在と永続的で親密な関係を築いていかなければならない被告の気苦労に対する配慮や,出産前後,大きな不安を抱えていた被告が安心して信頼を寄せられるような思いやりが足りないなど,原告の行動が,婚姻関係の悪化に影響していたことは,否定できないが,他方,被告も,些細なことから原告に不倫の疑念を抱き,繰り返し追及し,また,口論の際には,離婚という言葉を口にして原告の反論を封じようとするなど,同様に,その言動が婚姻関係の悪化に影響を与えていたと言わざるを得ず,結局,どちらか一方が有責であると認めることはできないと言うべきである。
   被告は,前記第3,1(1)ヌ,ノの事実を挙げ,これらは,原告の両親の嫁いびりであり,それを止められなかった原告は有責配偶者であると主張する。   さらに詳しくみる:    確かに,前記第3,1(1)ヌ,ノ・・・

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