「介護」に関する離婚事例・判例
「介護」に関する事例:「夫が浮気相手と一緒になりたいがために離婚請求を行った事例」
「介護」に関する事例:「婚姻関係は破綻しているとは言えないとして、離婚請求が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚の請求に関しては、離婚の原因を作った側からの離婚請求は認められないといったルールがあります。 当判例では、どちらが離婚の原因を作ったのかがキーポイントとなります。。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です 1 結婚 夫と妻は昭和59年4月に共通の友人の紹介で知り合い、間もなく交際を始めました。 3年の交際の後、昭和62年10月10日婚姻の届出をしました。 間とで夫と妻は結婚後、平成12年ころまで旅行、ホテルでの宿泊、観劇等を2人で少なからずしました。また、その中には平成9年9月、夫と妻とで結婚10周年のお祝いをしました。 2 夫婦仲 妻は家事については整理整頓が苦手で、この点を夫に指摘されることがありました。しかしこの点が夫婦間でのけんかの原因になることはありませんでした。二人はけんかすることはありましたが、比較的平穏な共同生活を送っていました。 3 夫の母と妻の関係 妻は夫の母と良好な関係を築いていました。 4 夫の浮気 夫は早稲田大学大学院在学中、同級生の高橋(仮名)と交際し、肉体関係を持ちました。 その後、夫と高橋は別れましたが、平成11年、再び肉体関係を継続的に持って、現在に至っています。 5 夫が裁判を起こす 夫は妻に離婚を求める調停を申し立てましたが、話し合いが整いませんでした。 夫は妻に離婚を求める裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 夫と妻には婚姻関係の破綻は認められない 夫と妻は結婚以来、けんかをしたことはあったものの比較的平穏な共同生活を送っていました。平成12年ころまで旅行、ホテルへの宿泊、観劇等を二人でしたことがあり、妻は夫の両親とも良好な関係でした。また、夫は離婚を求める裁判を起こした後の平成15年12月に自宅を出て実家に移ったことが認められます。 夫は妻との離婚を求め、復縁の意思がないことを考慮しても、夫と妻の夫婦関係が破綻し、結婚生活を継続し難い重大な理由があるとまでは言えないことは明らかです。 2 夫は婚姻生活を破綻させた原因を持つ 夫は平成11年以降現在まで高橋との肉体関係を継続しています。 夫の妻に対する離婚請求は、高橋と夫との関係を維持することを理由の1つとして求めたものであると言えます。 離婚の原因を作った者からの離婚請求はできないため、夫の妻に対する離婚請求は認められません。 |
原文 | 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 原告と被告とを離婚する。 第2 事案の概要 本件は,夫である原告が,妻である被告との間の婚姻関係には民法770条1項5号にいう婚姻を継続し難い重大な事由がある旨主張して,被告に対し,離婚を求める事案である。 1 前提となる事実 (1)原告(昭和31年○月○○日生)と被告(昭和32年○月○日生)は,昭和62年10月10日,婚姻の届出をした夫婦である(乙10,弁論の全趣旨)。2人の間には子はいない(乙10,弁論の全趣旨)。 (2)原告は,被告を相手方として,平成15年2月4日,東京家庭裁判所に,夫婦関係調整調停事件(同裁判所同年(家イ)第754号)を申し立てたが,同調停事件は,同年5月23日,不成立となった(甲1,弁論の全趣旨)。 (3)原告は,被告を相手方として,同年6月5日,当裁判所に,離婚を求める本件訴えを提起した(裁判所に顕著な事実)。 2 争点 (1)原告と被告との間の婚姻関係には婚姻を継続し難い重大な事由があるか否か。 (原告の主張) ① 原告と被告との間では,婚姻以来,被告が性交渉を拒み続けたため,性交渉はなかった。 ② 被告は,専業主婦であるにかかわらず,家事をほとんどせず,家の中を散らかしたままにしてきた。また,被告は自らしたいことのみをし,原告のためにすることはなかった。 ③ 被告は,平成8年7月ころ,自ら離婚届に署名し,離婚の意思を示した。 ④ 以上のとおりであって,原告と被告との間の婚姻関係は,平成8年7月ころには破綻し,婚姻を継続し難い重大な事由がある。 (被告の主張) ① 原告と被告の性交渉はあった。 ② 原告と被告は仲のよい夫婦であり,本件訴え提起時には同居生活を送っていた。部屋が散らかっている状況については原告の落ち度も指摘できるが,被告は,今後,整理整とんに努める。 ③ 被告が離婚届に署名をしたのは,原告と被告がけんかをし,その後,原告に反省を促す目的でしたのであって,被告には離婚意思はない。その後,離婚届は完成されることはなかった。 ④ 以上のとおりであって,原告と被告との間の婚姻関係には婚姻を継続し難い重大な事由はない。 (2)本件離婚請求は有責配偶者からのものであって許されないか否か。 (被告の主張) 原告は,早稲田大学大学院在学中,同級生であったA(以下「A」という。)と交際し肉体関係を持った。その後,原告とAは,それぞれ別の婚姻をしたが,Aは,平成12年,離婚した。原告とAは,継続的に肉体関係を持っており,被告は,平成13年9月ころ,このことを知った。原告の離婚請求は有責配偶者からのものであって許されない。 (原告の主張) 原告とAは,現在は,不貞関係はない。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1,2の1ないし4,3の1ないし4,4(ただし,一部),乙1の1ないし20,2の1ないし4,3の1,2,4ないし7,8の1,2,9の1ないし5,10,11,原告(ただし,一部),被告)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実を認めることができる。 (1)① 原告(昭和31年○月○○日生)と被告(昭和32年○月○日生)は,昭和59年4月,共通の友人の紹介で知り合い,間もなく交際を始め,約3年の交際の後,お互いに気があったことなどから婚姻することを決め,昭和62年8月30 さらに詳しくみる:日生)と被告(昭和32年○月○日生)は,・・・ |
関連キーワード | 有責配偶者,肉体関係,離婚届,婚姻関係,夫婦関係調整調停事件 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第441号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫が浮気相手と一緒になりたいがために離婚請求を行った事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和42年11月30日に結婚しました。夫は婿養子になりました。 2 長男、長女出産 妻は昭和47年に長男の太郎(仮名)を、昭和58年に長女の長子(仮名)を出産しました。 3 妻が親の会社の代表者に 平成10年6年、妻の親が死亡し、妻が親の会社の代表者になりました。 平成12年8月ころ、妻の依頼により夫は勤めていた職場を辞め、11月ころから妻が代表者である会社に営業所長として働き始めました。 4 夫が職場でトラブル 平成13年1月、夫が職員とトラブルを起こしたこと、取引先との間で問題を起こしたことにより、妻は夫に本社勤務を命じました。 5 夫が本社でもトラブル 夫は本社でも頻繁に仕事上のトラブルを起こしました。 平成13年4月ころ、妻の叔父夫妻であるカズオ(仮名)とヒサコ(仮名)が妻の会社の取締役になりました。 妻はカズオやヒサコの助言を聞き、夫の給料を減額する取締役決議をしたため、夫は妻やカズオらに不満を持つようになりました。その後、妻や会社の関係者や会社の信用を損なったり侮辱する言動を日常的に繰り返すようになりました。夫は妻の要望に従い会社を自主退職しました。 6 妻は離婚を決意 平成14年7月20日、妻は夫に対して離婚を決意した旨の手紙、「離婚届の書き方と注意事項」と題する書面と、妻の署名のある離婚届を夫に渡しました。 夫はその手紙の裏面に「カズオ、ヒサコ両名を私の前面に出し、わびの一言をいれさせろ。そして私の一生を台無しにした慰謝料はいくらなのかそれを最前提にしろ!!社員が皆見ているぞ!!」と書き、また妻を侮辱するような言葉を記載した手紙を妻に返信しました。 7 夫が妻の会社に対して訴訟を起こす 平成15年に妻の会社に対して株主総会決議取消訴訟を起こしました。妻の親は夫に対して建物明渡訴訟を起こし、夫名義の妻の会社の株式62株を妻が1,000万円支払うことで譲り受けるという内容の訴訟上の和解が成立しました。 |
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判例要約 | 1 妻の夫に対する離婚請求を認める 夫と妻は平成13年4月から3年以上別居生活を続けています。その原因は夫が会社で職員等とトラブルを起こしたり、カズオらに反発したこと等にあるといえます。 また、別居後、夫は夫婦関係の修復のための手段をとることなく、かえって妻が代表者である会社を相手とする訴訟を起こしています。 そして夫は妻に対して妻を侮辱する言葉を記載した文書を送ったことからして、現段階で夫と妻の婚姻関係は破綻していて、回復の可能性もないと認められます。 そのため、裁判所は妻と夫の離婚を認める判断をしました。 |
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