離婚法律相談データバンク 別居前に関する離婚問題「別居前」の離婚事例:「夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例」 別居前に関する離婚問題の判例

別居前」に関する事例の判例原文:夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例

別居前」関する判例の原文を掲載:定めるのが相当である。    イ 養育費・・・

「夫の生活を顧みない態度により、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:定めるのが相当である。    イ 養育費・・・

原文 の面倒をみない。
     よって,子らの親権者をいずれも原告と定めるのが相当である。
   イ 養育費については,原告は,別居後,郵便局のアルバイトや警備保障会社の事務員として稼働し,月収約8万円を得ており,被告は,現在独居し,月収約35万円を得ている。これらの事情に鑑みれば,養育費は子1人につき月額7万5000円とするのが相当である。
  (被告)
    原告は経済力がなく,公的保護に頼らざるをえないと考えられ,子らもそのような生活に順応してしまうことが考えられる。これに対し,被告は,親権を得れば直方市に戻って両親と同居する予定であるところ,被告の父は元高校校長でもあり,子らの養育にふさわしい協力を得ることができる。
    したがって,子らの親権者をいずれも被告と定めるのが相当である。
第3 当裁判所の判断
 1 原告及び被告の婚姻破綻及び破綻原因について
 (1)証拠(甲1,2,4ないし6,乙1,2,3の1ないし3,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。ただし,上掲各証拠のうち原告本人及び被告本人の各陳述書(甲4,5,乙1,2)及び各供述は,いずれも他方の陳述,供述と大きく齟齬していること,現時点では他方に対する悪感情も強いと解される事案の性質上,それぞれの認識,記憶する事実経緯の正確性には疑問があることなどに鑑み,明らかに   さらに詳しくみる:齟齬し,かつ裏付けとなる他の証拠等がない・・・