「記憶」に関する事例の判例原文:夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例
「記憶」関する判例の原文を掲載:力により青あざができるなどしたが,子供を・・・
「夫の生活を顧みない態度により、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:力により青あざができるなどしたが,子供を・・・
| 原文 | ていない。 (2)ア 被告は原告に対し,平成9年12月頃から平成13年12月までに30回くらい暴力をふるい,最初は腕を強く掴むなどのものであったが,平成12,13年ころには腰や臀部を蹴ったり,背部を殴るなどの暴力があり,回数も増え,左頬を手拳で殴られたこともあった,原告はこれらの暴力により青あざができるなどしたが,子供を預けることもできず金もないので病院には行かなかった,現在暴力の後遺症で腰痛があり通院している旨陳述(甲4,5),供述(以下「供述等」という。)するが,被告は陳述(乙1,2)及び供述においてこれを否定するところ,原告の供述等には具体性がある部分もあり,婚姻期間中に被告が原告に対し暴力をふるった事実があることを窺わせるものである。しかし,その具体的態様や程度については裏付けとなる証拠は全くなく,原告の供述も被告の暴力を家出の原因とする一方で,平成13年12月に離婚を考えた理由としては被告の暴力はなかったが暴言があったと述べるなど,被告の暴力行為が離婚を決意した主要な原因の1つであるといえるか疑問な部分もあり,直ちに原告の供述等を採用し難く,婚姻破綻原因となるような暴力行為があったことを具体的に認めるには至らない。また,原告に生じている現在の腰痛が具体的にどのようなものか,原因に関する医師の診断がされているのかなどを認めるに足りる客観的証拠もないから,原告が主張する暴力の後遺症として腰痛が発症していると認めることもできない。 イ 被告の稼働状況や生活費に関して,同居期間中に被告の給与収入がなかったり不十分だったときに,どのような方法で補填されたかについては,原告被告の供述等が明らかに食い違い,これを認めるに足りる的確な証拠はない。また,平成13年10月ないし12月に被告が稼働せず生活費を入れなかった否かも,原告と被告との供述等が齟齬し,裏付けとなる客観的証拠もないから,この点も明らかに認定することができない。ただし,同居期間中,被告が安定した稼働状況になく,職を度々変えていたことは前記認定のとおりであり,被告本人は,自らの具体的な稼働期間や給与収入の状況について曖昧な供述しかしないことなどによれば,前記認定のとおり2,3か月失職状態が続くことなどもあったことが認められる。なお,被告は原告が就職を妨げたなどとも主張し,乙1はこれに沿うが,妨害と認められるに足りる具体的な事実を述べておらず,採用できない。 (3)以上によれば,既に別居開始から2年以上を経過し,その間,原告と被告間に夫婦としての実態もなく,現時点では既に,双方とも相手方に対する不信感が強いことも窺われることや,別居中とはいえ,被告が原告に対し,生活費等を一切渡すことを拒み,その生活の扶助を顧みない現状からすれば,原告と被告との婚姻は既に明らかに破綻し,関係修復の見込みはないものというべきであり,婚姻を継続し難い重大な事由があるものというべきであるから,原告の被告に対する離婚請求は理由がある。 2 慰謝料請求について 前項に認定したところに認めうる経緯からは,婚姻破綻原因が原告被告の一方のみにあるとはいえない。 前記認定の経緯によれば,原告は帰省後に別居の意思を固めているなど,別居を開始した時点ではいまだ原告と被告との婚姻が破綻していたものとは到底認められない。しかるところ,原告が被告と十分な話し合い等なく一方的に別居に踏み切った経緯に不服があるにせよ,被告は,平成14年1月以降給与収入があったというのにもかかわらず,原告及び子らの生活のために必要な婚姻費用の負担をしようとせず,婚姻費用分担の決定がなされてもなお支払を拒んでいる態度は,原告及び子らの生活の扶助を顧みないものというよりほかない。 被告のかかる行動は,婚姻破綻を決定づける重要な要因の1つとなっていることが認められるというべきである。もっとも,被告について,その余暴力行為等原告が主張する婚姻破綻原因に当たる具体的な事実は認めるに至らないこと,上述の さらに詳しくみる:とおり別居の経緯については原告の行動に一・・・ |
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